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不倫証拠について。
主人が遠方の女性と二度目の不倫をし、しっかりと反省してほしく慰謝料取りたいです。
LINEのスクリーンショット等は証拠になりますか?
未読のままスクショしたので名前がのってません
相手側は既にLINEのプロフィール画像も変えてるのでスクショした時と違います。
旦那はLINEのやりとりも写真も消したらしく一枚だけデート時2人で撮ったのだけ残っています。
あとは女性宅の近くのお店のクレカ使用履歴
新幹線切符購入履歴
相手からのプレゼント(不倫相手が住んでる土地で購入したもので購入場所のカードがありました)
旦那は2人の為の交通費の為か何がしたかったのかわかりませんが、女性の通帳にお金を振り込んでいたという証拠。
うちの主人も好きだったらしく女性に良いように言っていたみたいです。バカですよね笑
離婚は子供が大きくなるまで無理、
待ってとは言えない待っててほしい等
妻は好きではない子供がいるから一緒にいると
しかし夫婦関係は破綻してはいません。
ちなみに彼らの不倫は私に去年バレてます。
別れる約束と不倫相手へ気持ちでいいので慰謝料をと言い20万頂きました。
がしかし、新幹線で不倫相手に会いに行っていたのが発覚し問い詰めたら半年たったらまだ続いていました笑
3ヶ月前に別れたらしいのですが、
今から元不倫相手に慰謝料請求できますか?
別れはうちの主人からで、好きな気持ち一緒になりたいと思った気持ちは嘘ではない。しかし離婚は出来ない。子供が大きくなっても無理だと彼女に伝えたそうです。
不倫相手からしたら、は?騙したの?ふざけんなってなりますよね。
なのでうちの主人にも落ち度はあります。
彼女だけが悪いわけではありませんが、私は主人を愛しているし今別れる事は考えていません。
何度か不倫相手と別れ話をしたらしいのですが、不倫相手はメンヘラ気質みたいなところや、奥さんにバラす荷物を自宅に送る、こっちも訴えられるからなど脅迫じみた事も言われてきたみたいでなかなかうまく別れを切り出せなかったみたいです。
好きな気持ちもあったらしいので会いたいとか言ってみたり..バカな男です。
なので向こうも言い分もあるのもわかります。
しかし二度目です。私は被害者なので、彼女に反省してほしいもう二度と同じような事はしてほしくない
なのでしっかり慰謝料を頂きたいのです。
上記に書いたように主人にも非があるのは事実です。
このような場合でも慰謝料はとれるのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 性行為があったのは旦那がじはくしています。
    既婚者なのは最初から知っていました。

      補足日時:2023/08/04 17:43

A 回答 (8件)

旦那さんの自白(もちろん録音されてますよね?)に具体的に〇月〇日のどこそこのホテルで・・・と無いと証拠として不十分かと思います



相手女性はメンヘラとの事なので泳がせれば自爆テロ起こしそうな気がしますが、ソレに付き合うのも時間のムダのような気もしてます

不倫の決定的な証拠が無いので示談で勝負するしか無いように思いますが、メンヘラは示談に応じない場合が多いので・・・

「子供が大きくなってから・・・」は正常な思考の大人の間では通用しない言葉なので、思い込みの激しい女性を誘ったという意味では旦那さんに非はありますが、「それが結婚を匂わせる言葉か?」というと成人した大人には通用しないあり得ない話しです
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ご質問の問題点は、1度目の不倫のケリの付け方はどの様にされたかです。

ご主人の相手女性から慰謝料はもらわなかったにしろ、何らかの約束をされたのでしょうか。それとも、ご主人だけから20万円もらってケリを付けられたのでしょうか。そして、同じ女と再び、となったのでしょうか。

お書きになっているどちらが誘ったとか他、気持ちの問題は関係ありません。問題はあなたが如何に2人によって、法律で保護されている権益を侵害されたのか、です。簡単に言うと妻の権利、社会的な権利の侵害などです。

1度目の発覚の時ご主人の不倫相手と何らかの約束をされていたなら、それなりの慰謝料請求して手にすることは可能です。そして、たいした証拠は不要です。1度目の不倫発覚のときにご主人の相手女性に何の処置もしなかった場合、問題有りです。問題有りとは夫婦間の問題になってしまう可能性があります。

お書きになっている文書を拝見する限り、現在お持ちの資料に基づいて、ご主人の相手女性に慰謝料請求は可能でも、実際に払ってもらえるようにはなりません。(示談は別です。裁判をした場合です。)先に申し上げましたとおり夫婦の問題をして解決すべき事案です。あなたが絶対にとってやる気なら、証拠作りは可能ですので、不倫自体は悪質の部類になりますので取れます。如何に運ぶかです。
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2度目なので、


弁護士に相談をして、
不倫相手の女に
きちんと慰謝料請求をしましょう。
不倫相手の親には
事実を弁護士を通して伝えましょう。
不倫相手の職場の
社長や専務にも、
不倫の事実を話し
ましょう。
不倫相手の女に
社会的に制裁を
受けてもらいましょう。旦那さんの、
親、兄弟にも
不倫について話しましょう。
旦那さんが二度と繰り返さないように、
3度目の不倫を繰り返したら、あなたに
慰謝料をはらい、親権もあなたにし、養育費を払うと公正証書に作成をしてもらって下さい。
旦那さんは
また、不倫を繰り返すと思いますよ。
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旦那が性行為を自白して日時や場所を語った音声と既婚者と知っている証拠を提示してください。


例えばラインで奥さんなんて気にしないと言ったり、する内容です。

慰謝料を取るなら離婚して下さい。

離婚しないとたいした慰謝料は取れません。
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出来ます


一度目の不倫の時にもう会わないと言っていたのなら契約不履行でだまされたと旦那様と相手の方に慰謝料を請求できます
証拠の品を突き付けてちゃんと弁護士を立てて訴えてください
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今からでも慰謝料請求はできますよ。


ゴネられるとは思いますが。
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ここに書かれていることだけで慰謝料が手に入るかどうかは分かりません。



慰謝料請求する。
拒否される。
裁判。
旦那は性行為ありと証言
事実無根と主張。

最終的にどうなるかは分かりません。

まあ、時間とお金をかけて、見合う慰謝料が取れるかどうかです。

とりあえず、弁護士に相談ですね。
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先ずは証拠を全て集め弁護士に訴える事が出来るか相談してみては?



不倫では慰謝料請求出来ませんが不貞なら訴える事が出来慰謝料請求が出来ます。

不貞は性行為があったかどうかと旦那が既婚がどうかを知っていたかです。
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