夫が属する、民間健保では実際には失業給付を受取らない月(待機期間中)であっても、単に失業申請をするだけで、それだけで、退職した妻を扶養扱いにはできないとのことです。理由は、”失業申請をすることは、働く意志があるのだから、扶養にはできない”そうです。実際に何ヶ月も収入がないのに扶養にはできないそうです。このことは、ほぼ100%の民間健保がその方針だそうですが、
でも、政府管掌の健保では、そんなことはなく、失業申請をしても、実際に失業給付を受取るまでは、扶養にできるようなのですが、待機期間中は扶養にできるそうですが、本当にそうなんでしょうか。 同じような健康保険、年金なのに本当にこのような差があるのでしょうか。教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かにそんな差があるようです。
私の場合もそうでした。離職票或いは給付修了書を提出しなければ、扶養扱いにしてもらえませんでした。それどころか離職した日から扶養扱いではなく、離職票提出した日からの扶養扱いでした。なので離職票発行までの期間は健保無しの状態でした。民間健保が赤字で大変であるのは承知していましたが、働く意志があっても失業中に変わりはなく、失業中は必然的に誰かの扶養になるのは当然だと思うのですが、政府はその辺どう思っているのでしょうか?!ねぇ!
健保の上に健保連合会があって、聞いてみましたが、担当者によって、答えが違い、あいまいさがある制度のようです。わたしと同じ状況の人からの返事で、なんだかすこしすくわれたような気持ちです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
差があるのは残念ですが事実です。
しかし,
>ほぼ100%の民間健保がその方針だそうですが
これはどうかな?眉唾もんだと思いますけど。
少なくとも,私の所属する健保は違います。待機期間中でも扶養に入れますし,受給中でも日額3,611円以下であれば扶養になれます。
「働く意志がある」だけなら,待機期間に限ったことではありませんよね。扶養家族全員にアンケート取るんかいなっちゅう話でして。なので,実際に収入があるかないかで判断するのが公平じゃないですかね。
ちなみに,「働く意志があるのでダメ」側の意見を推測で代弁するなら,「扶養(収入ないから養って~)と雇用保険(会社に代わって私に給料支払って~)は,同時に発生するのはおかしい」と言うことでしょうかね。
扶養になれる健保の例を教えて頂きましてありがとうございました。
>「扶養(収入ないから養って~)と雇用保険(会社に代わって私に給料支払って~)は,同時に発生するのはおかしい」と言うことでしょうかね<
確かに上部の役所はそのようにいいます。電話で聞きましたらそのようにいいました。でもこれは、同時ではないですよ。
待機期間中は、”扶養(収入ないから養って~)と、雇用保険(会社に代わって私に給料支払って~)”の
中間であって、実際に失業給付を受ける前の収入のないままなのです。決して同時ではないのです。
>私の所属する健保は違います。待機期間中でも扶養に入れますし,受給中でも日額3,611円以下であれば扶養になれます。<
そうであれば納得できます。待機期間は収入はないのですから扶養になれて当然、また、収入が規定よりも低ければこれまた扶養になれる----これでよいと思うのです。
なぜ、すべての民間健保で、このようになっていないのでしょうか。
>実際に収入があるかないかで判断するのが公平じゃないですかね。 <
まったくそのとおりと思います。でも現実はそのようになっていません。待機期間中はまったく収入はありません。
失業保険も健康保険も、年金も、国と国民との関係からみるなら、横一線の平等性があってよいのではないかと思います。だって、待機中の扶養については、万人が同じ失業給付申請をするのですから、その入り口のところで、健保によって扶養になれたりなれないなんて、まったくおかしいと思うのですが、できることならdrnelekinさんの健保名を教えて頂ければと思います。その健保は至極妥当な処理をしていると思いいます。
でも民間健保では、そのような健保は、ごく例外的で極めて稀な健保です。
厚生労働省の担当課長、健保連合会、各々にも電話で聞いてみました。答えは”原則、扶養にできない、民間にまかせてある”そうです。(こんな大事な、基本的、根幹的な事を何の規定も通達も出さずに民間健保の裁量に丸投げしているだけと感じました)
健保連合会は”当方は、民間健保を指導、監督する立場にありません、でも、待機中は扶養になれません”との答えでした。
このように、上部の役所は基本方針が、待機中は扶養にできないというものでした。でも政府管掌の健保は待機中でも扶養にできるそうです。どうしてなんでしょう。
ここが判らないのです。どなたかに正解を教えていただきたいのですが。
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