A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>12月に急に何十万の請求が来るんですか?
きません。
>来年から社保はいって引かれるって感じなんですか?
引かれません。
扶養の制度は、いろいろありますが、
家族を養う『親』とか『夫』とかの制度です。
扶養『される』あなたにはあまり関係ありません。
>扶養超えそう
とは、具体的にいくらなんですか?
また、扶養者との関係は?
親子ですか? 夫婦ですか?
そこがみえないとあなたを扶養する人に
影響があるかどうかは見えてきません。
一応、扶養条件を以下に説明しておきます。
扶養には、
①税金
②社会保険
③手当
の制度があります。
税金の扶養の条件は、
①給与収入が年間103万以下です。
●103万以下で、扶養者が配偶者なら
配偶者控除が申告できます。
●扶養者の会社規定によっては、
扶養、家族手当の対象となる条件、
他にも障害者控除や社会福祉制度の
対象者となる条件だったりするので
ご主人の会社規程を確認して下さい。
②103万を超えた場合
上記条件から外れますが、
税金の制度としては、配偶者の収入が、
150万以下なら、扶養者は
103万以下と同額の控除が受けられる制度
(配偶者特別控除)となっています。
150万を超えると201万まで
控除額が段階的に減る制度となっています。
被扶養者の奥さん給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
★配偶者以外にこの制度はありません。
これとは別に、社会保険の扶養条件があります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
この他にあなたが勤め先で
社会保険に加入する条件があります。
④106万の社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
年換算で106万
※交通費等含まない雇用契約の条件
⑬学生ではないこと
⑭勤務先が従業員101人以上の企業
(社会保険加入者が101人以上)
となっており、この条件を全て満たすと、
社会保険加入となります。
学生なら、加入とはなりません。
まとめると、
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
~106万 社会保険の加入条件
~130万 社会保険の扶養条件
~150万 税金の控除額が103万と同じ
となります。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> 扶養超えそうなんですけど超えた場合12月に急に何十万の請求が来るんですか?
税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。
つまり、扶養の関係も、今年1年間(1月~12月)の勤務先の年末調整を、今年の11月ころからいろいろな書類を勤務先へ提出します。
その結果が、扶養の制限を超えれば、12月か翌年1月に勤務先からの「源泉徴収票」に所得税を清算した金額が記載されています。
実は、所得税は今年1月から「どんぶり勘定」で「多め」に天引き徴収されています。その天引き徴収の金額は、毎月の給料明細に記載が有るはずです。
毎月の「どんぶり勘定」で「多め」に天引き徴収の所得税を、年末調整で精算するのです。
年末調整で精算の結果は、12月か翌年1月に勤務先からの「源泉徴収票」に記載が有ります。
「源泉徴収票」の所得税の金額に「-」(マイナス)の記号が付いていたら、所得税が少し減額となっていますから、年末12月か翌年1月のどちらかの給料の支払い金額は若干増えます。
「源泉徴収票」の所得税の金額額「+」の記号が付いていたり、記号が何もなかったら、所得税が少し増額徴収となりから、年末12月か翌年1月のどちらかの給料の支払い金額は若干減ります。
> それとも来年から社保はいって引かれるって感じなんですか?
社会保険の保険料は、「標準報酬月額」か決まります。
「標準報酬月額」とは、4月、5月、6月の給料・ボーナス・各種手当などの合計総額を、月割りにした平均の給料額から決まります。
https://www.nenkin.go.jp/mobile/faq/nteikibin/te …
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/20 00:04
詳しくありがとうございます、
ということは12月にいきなり何十万払え!みたいなことはないシステムなんですね。
安心致しました、、
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