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運転免許証の有効期間が切れてて
ハガキなど家に送られてきてなくて、、
免許取り消しになるのですか?!

A 回答 (24件中11~20件)

取り消し、は有効期間だから取り消す必要があります。


有効期間が経過すれば、取り消す必要ありません、すでに失効しているので。
失効していれば、改めて取得する必要があるだけです
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普段運転してないのかな?


ペーパードライバーさん?ハガキが来てないのは、免許証の住所が今の住所と違うのでしょう。ハガキは、免許証と交換で要るから来てない事は無い。
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正解は皆さんが書いてますからそれを参考にしてください。

有効期間も忘れるようなら運転やめたほうがいいですよ。認知症の前兆ですよ。
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はがきは関係なく、更新可能期間が過ぎていれば、失効です。



ただし、救済もあり、6か月以内なら、わりと簡単に再取得できます。くれぐれも、更新ではなく再取得ですから、現在は無免許です。
免許センターで、適性検査と、講習だで再取得できます。

1年以内なら、適性試験で仮免許が交付されます。あとは教習所で。

1年を超えてしまえば、新規に再取得です。
なお、やむを得ない理由があれば3年以内なら、考慮さる可能性もあります。
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取り消しも何も・・・・・


今その免許証は失効していて貴方は無免許状態です

でどうすればいいか?
失効してからの期間によって簡単な手続きで再度免許証を交付して貰える場合も有れば、完全に無効になって一から試験等々受けて取り直す場合もあります

有効期限がいつまでだったのか?をココに補足するか?
あるいは、警察に問い合わせしましょう

繰り返しますが、仮に簡単な手続きで再度交付を受けられる対象だとしても
今現在は無免許状態ですから車で警察署に出向くなんてのは論外ですからね
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運転免許の失効後6カ月以内であれば通常の更新手続きができます。



失効期間が6カ月を超えると、新たに運転免許を取得しなくてはなりません。しかし、1年以内であれば適性試験以外の試験は免除されます。

※このサイトは悪意ある回答が多いので 信用すると大変な目に合うことがあるので注意。
https://ziplus.jp/expiration-date#i-8
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免許は即時失効ですが、その後1か月は簡単に再取得できます。



更新期限は誕生日前後1ヵ月ずつと余裕がもたせてありますが、更新に行けず有効期限が切れてしまったら、その運転免許証は失効に。 もしそのまま運転したら無免許運転になってしまいます。 期限切れに気づいたら、すぐに警察署や運転免許センターに連絡して対応しましょう。
https://gazoo.com/ilovecars/useful/license/14/03 …
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私は失効後2年も放ったらかし、運転も継続しておりましたが、任意保険の継続契約の際に免許証コピーを提出、と言われ初めて気づきました。


結局大枚叩いて一から取り直しました。

先ずは警察署に連絡して確認を、もちろん今後運転はいけません。
最悪の場合の覚悟を決めましょう。
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いつ切れたのかで、更新できる期間もありますから・・・まずは最寄りの警察署で聞いてみましょう。

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失効になるが、再取得できる期間がある


https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-lic …
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