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その家の家人が自宅敷地や自宅内で迷惑を感じ、家人が忠告しても迷惑行為を止めない人がいるとき、その迷惑行為を一向に止めない相手が親類の者だとしても、家人が感じる迷惑行為の強行の旨を警察に通報すれば、警察は来て動いてくれますか。

A 回答 (3件)

その、迷惑行為が犯罪を


構成するものであれば、警察は
動く可能性があります。

しかし、たとえ犯罪になる場合でも
些細な違法であれば
警察は動かないことが多いです。

まして、親類となると
余計に動きません。

加害者が判っているなら、告訴状を
出してみたらどうですか。

警察が受理するか、判りませんが
受理すれば、警察は動きます。



○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
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この回答へのお礼

動画をありがとうございます。

お礼日時:2023/08/27 15:18

暴力をふるっていたら警察に通報できますが


事情を聴かれますし
その方ももっと迷惑行為をなさるかもしれません
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この回答へのお礼

それは来ます

お礼日時:2023/08/27 05:18

別の家なら。



同じ家の中のことだと来ません。
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この回答へのお礼

親戚の人が離れた住所の人ならということですか。

お礼日時:2023/08/27 05:17

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