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万引きについて。(万引きは犯罪です。絶対にダメです。)
万引きって店員またはGメンが現行犯で見つけても捕まえられず逃げられてしまったらもう逮捕は難しいですか?
次回来店時に捕まえる(その際万引きはしないとして)、防犯カメラや見つけた人の記憶などの情報から個人を特定して犯人の家に警察が行って逮捕はできますか?

A 回答 (11件中1~10件)

基本、現行犯ですし、なかなか難しい


ですが、店側も馬鹿ではないです
防犯カメラで、確定すれば、次は警戒します。
それから、ある店舗では、一度、万引きした人が、来店した時、警戒印が付き、従業員が分かる様になっているそうです。
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>万引きって店員またはGメンが現行犯で見つけても捕まえられず逃げられてしまったらもう逮捕は難しいですか?



現行犯逮捕はできませんが、被害届をもとに捜査、逮捕に至る可能性はゼロではないでしょう。でも、実態としては難しいでしょうね。

>次回来店時に捕まえる(その際万引きはしないとして)、

捕まえた側が捕まりますよ。逮捕監禁という罪です。常人ができる逮捕は現行犯逮捕のみです。

>防犯カメラや見つけた人の記憶などの情報から個人を特定して犯人の家に警察が行って逮捕はできますか?

情報提供はできるでしょうし、求められるでしょう。警察がその後どう動くかは警察の方針次第。
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万引きについて。

(万引きは犯罪です。絶対にダメです。)
万引きって店員またはGメンが現行犯で見つけても捕まえられず逃げられてしまったらもう逮捕は難しいですか?
 ↑
警察が本腰入れて捜査すれば
可能です。
しかし、万引き程度だと、警察は
あまり動かないですね。
他の店で現行犯逮捕され、余罪追及で
逮捕、というケースが多いです。



次回来店時に捕まえる(その際万引きはしないとして)、
防犯カメラや見つけた人の記憶などの情報から個人を
特定して犯人の家に警察が行って逮捕はできますか?
 ↑
勿論出来ますヨ。
万引きは現行犯逮捕に限定、なんて規則は
ありません。
ただ、現行犯でないと、立件が
難しい場合が多い、というだけです。
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窃盗罪です


泥棒ですね
被害届を提出し、防犯カメラを証拠として提出、警備員が証言を行います
普通の泥棒と同じ
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>捕まえられず逃げられてしまったらもう逮捕は難しいですか?



難しいです。
人物がはっきりわかる動画があっても、警察はそれだけでは動いてくれません。
ただ、常習犯を特定し、その人物がきたら店内放送で「符牒」のようなものを流して、店員およびガードマンに注意をうながすというのを聞いたことがあります。(本当かどうかはわかりません)
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現行犯でないといけないというよりも、そちらのほうが確実で現実的ということかと思います。


重犯罪の場合は、それだけ予算と人を割くことはできますが、万引きなどの窃盗の場合は、そこまで費やすことは警察も現実的ではありません。
それに自白できないと難しいですので現行犯が1番節約出来て確実に捕まえられる手段かと思います。
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証拠があれば、30年の時効が来ない限り、犯罪は成立します


しかし、
証拠の商品を隠滅されてしまい、本人が否定すると、難しいです。
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できますよ。



ある記事から…
ーーーーーーーーーー
署は15日、(略)スーパーで10月、4パック2万円以上の松阪牛などを万引したとして、窃盗の疑いで、医師の男(略)を再逮捕した。

署によると、このスーパーは高級品を扱っており、(略)9月1日にも同じ店で四合瓶1本約6千円の焼酎3本や刺し身など計5点(計約2万2千円相当)を万引した疑いで逮捕されている。

再逮捕容疑は10月22日午後6時10分ごろ、松阪牛や野菜、わさびなど計11点(計約2万4千円相当)を万引したとしている。署によると、在庫状況を調べて被害に気付いた店長が9月上旬に署に被害届を提出。署が防犯カメラの映像を解析するなどして(略)割り出した。
ーーーーーーーーーーーー

ただ後日逮捕は難しい条件があり・・・

・商品をレジを通さず外に出た映像
・目撃証言
・現場の指紋

等によっての任意同行からの自白が主になります。
基本的に、再犯したのを現行犯逮捕からの、前の万引きを立件する形が多いですね。

・場合によって家宅捜索もあり得ます。

つまり、現行犯逮捕でなくとも捕まることはあります。
証拠次第ですね。
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被疑者が犯行を否認したとき訴追するには証拠が必要です。

それが盗んだ商品を押さえることです。つまり、金払わず商品持って店外に出たら窃盗が完成。店外で取り押さえられなかったら証拠品はなくなります。後日、被疑者の家に入って見つけることは不可能です。
記憶で逮捕は万引きでは難しいでしょう。店内の監視カメラが逐一被疑者の全挙動を精密に写していれば可能でしょうが警察はなかなか動いてくれない。被疑者が来店したとき取り押さえ警察に突き出す。
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一般的に、万引きの逮捕は現行犯で捕まえないと難しいみたいですね。


で、「こいつやっていたな、でももう逃げられた後だ・・」となれば、次回の来店時にマークして現行犯逮捕となるでしょう。

防犯カメラ映像や見つけた人の記憶を元に、逮捕しようとしても、相手が「その商品を万引きしようとして、自分のカバンに入れたのは事実です。でも、思い直して、店を出る前に商品を棚に戻しましたよ!」と言われたら、どうしようもありませんよ。
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