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教えても教えても覚えない、教え方が悪いと覚える気がない

出来たと思ったら次の日忘れている

遅くまで仕事の勉強している、という割には成果が全くない

立ちんぼうで残業代を請求する

仕事の事を考えると夜中に吐く、寝れないという

すぐ休む

多分自覚がないADHD

使えない42才家庭持ちは、この仕事向いてないと思うので、試用期間で首を切ろうと思います
ただ、こいつ以外はそこそこの作業員になっているので、首を切った事がありません

社長にあいつ口ばっかりで使えねーっすと言っていいのか分かりません
何て言えばいいですか?もう、あいつは無理、社長が頑張れよとか言わやしないか心配、社長も分かった首切っていいと言わせるいい言い方ないすか

質問者からの補足コメント

  • 今朝方、社長に報告したらOK出ました、ご協力ありがとうございました

      補足日時:2023/09/05 07:31

A 回答 (5件)

業務マニュアルが存在しないのでしたら


仕事が出来ない
のではなくて質問者様が個人的に嫌って
いるだけですので、経営者は動きません。

OJTで質問者様が教育係になっているの
でしたら、質問者様の能力不足と判断して
教育係交代になりますかと。

使えないのではなくて、使う能力が無い
と自覚出来る程度に人間的に成長され
ますことを願っています。
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この回答へのお礼

さっき社長に言ったら、
おういいよやっぱりな調子いいことばかり言っておかしいと思っていたわ、ただの自信満々のお喋りクズだったかー、迷惑掛けたな、切っていいだそうです

じゃああいつが毎朝恒例の会社でウンコから出て来たら言うわ

お礼日時:2023/09/05 07:28

>こいつ以外はそこそこの作業員



質問者様の教え方の問題で、教えたつもりになって
いますだけで、相手に伝わっていないのではない
でしょうか?

他のかたも『そこそこ』にしか育ってないのですよね。

画像添付させて頂きますが、
『サルでもわかる見るだけで出来るマニュアル』
みたいなものは作成されていませんでしょうか?
「試用期間て法で決まってんの?」の回答画像4
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この回答へのお礼

別にそこそこで十分、あとは本人次第

俺が聞きたいのはどう社長を納得させるかだわ

マニュアルとかどうでもいいわ

お礼日時:2023/09/04 20:25

> 試用期間て法で決まってんの?



法律で決まっているのは、解雇を行う場合は通常は30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払いする必要があるが(労働基準法第20条)、14日以内の試の使用期間であれば適用しないって条文(法第21条)だけです。


それと別に、過去の判例では合理的な理由のない解雇は不当解雇って事になります。
解雇には、人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、解雇手続の妥当性の4つの要件を満たす必要があるって事になっています。
一旦採用しちゃうと、労働者の権利は、会社から見てシャレにならないくらいに不公平で強力です。

厚生労働省 - 労働契約の終了に関するルール
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

ただし、試用期間の場合は、多少条件緩和されます。


自分がソイツの立場で、悪意を持って対応するんなら、
「クビだー!!」
って言ってくれたらラッキーで、30日分の解雇予告手当、パワハラや不当解雇に対する慰謝料なんか踏んだくる、失業保険も満額を早期受給とか。

--
メンドクサイけど、
・繰り返し指導や注意した記録、教育を行った資料や記録を残す
・就業規則の懲戒規定を整備して、口頭注意(記録は残す)、書面注意、始末書提出
・配置転換、減給、停職
なんかの段階を踏んだ上で、やむを得ず整理解雇ってのが真っ当な段取りです。
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この回答へのお礼

おお、詳しくサンキューあとは社長をどう納得させるかだな

お礼日時:2023/09/04 20:27

第三者から見ても解雇するのはやむを得ないと考えられる理由があればいいんじゃないっすか?


「客観的に合理的な理由」ということっすね。
あと、解雇したいと考えた理由に説得力があるかってことじゃないっすかね?
「社会通念上の相当性」ということっすね。

ADHDが主観的憶測ではなく正しい診断なら、障害の内容・程度に応じた合理的配慮を職場は行う必要がありますけど、それにもかかわらず仕事の程度が及第に至ってない場合は、退職勧奨も認められるんじゃないっすかね?
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この回答へのお礼

3ヶ月居て、何一つ出来ない、覚えたと思ったら次の日忘れている、やっているのは見物とシャドーボクシング
道理で道理で前の会社を体よく追い出された訳だ

お礼日時:2023/09/04 20:33

普通に報告するしかありません。


過去に試用期間で終了したことがないのであれば、
社長の方針も分かりませんからね。

とはいえ試用期間を設けているわけですから、
全く考慮しないということでもないでしょう。

>社長も分かった首切っていいと言わせるいい言い方ないすか

予め根回ししておくことじゃないですかね。
要は指導役(あなた)としては力を尽くしたけど、
どうにも出来なかった、という流れを作っておくという事です。
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