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加害者が被害者に対し治療費全額の支払いと菓子折りを贈ることは、損害賠償をしたといえますか?

A 回答 (7件)

治療費だけでは、したとは


言えません。

入院すれば雑費が生じます。
通院費もあります。
休業損害、逸失利益もあります。
後遺症の問題もあります。

実際に問題となるのは、慰謝料ですね。
怪我の程度によっては、相当な
金額になります。

以上総てに、ホフマン方式での
利息をつけて、支払い。

それで、初めて損害賠償をした
ということになります。

尚、菓子折には、法的意味は
あまり有りませんね。
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被害者に対して誠意ある対応をしたと言う基礎事情にはなるので、加害者の罪刑の減少には寄与する。



例えば、交通事故であっても無保険者が加害により被害者救済の医療費などが払えなければ、当然被害者としては自己で賄う(保険)ことになるわけで、金がないのに保険に入らずに他人怪我をさせた過失責任の結果がより重くなる。

ちなみに、菓子折りを持って謝罪をした事実が起訴事情ではいるけど、ぶっちゃけ内心どう思ってるかまでは外観にわかる行為や態度としてでない限りは罪刑には影響しない。

民事上の損害賠償は身体に対する損害賠償は治療費は当然、それ以外にも遺失利益や慰謝料などあるからそれだけでは当然ない。
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あなたが受けた被害が(損害賠償的な金額として)どのくらいのものか評価しないと答えられません。

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治療費は、賠償費の一部でしかありません。


菓子折りには、全く意味がありません。
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一部を損害賠償したって事にはなる。


慰謝料とか休業損害とか発生してるなら不十分、全部を損害賠償した事にはならない。
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状況にもよるだろうけど、もし治療のために仕事を休んだり、その他にも損害があればそれだけじゃ足りないので言えない。

かもしれない。
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ただの謝罪です

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