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毎日吠える犬の声で、損害賠償をもらったとします。

しかし、犬は吠え続けます。

この場合、夜だけでも犬を家の中に入れる等の命令を
裁判所に出してもらえる方法は無いのでしょうかね?

こういう措置が無ければ意味が無いように思いますが・・・

詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>毎日吠える犬の声で、損害賠償をもらったとします。



貰っても、貰わなくてもできます。
例えば、仮処分で「室内で飼育する他、適切な処分を求める。」とします。
裁判所が認めれば、そのようにする必要があります。
また、本訴で損害賠償請求する際に「〇〇万円及び年月日から、室内で飼育する他、適切な方法による騒音のなくなるまでの間、一日につき1万円の支払いを求める。」と言うように、今までの損害金と騒音のなくなるまでの間の将来の損害金も請求できます。
ただし、理論上であって、実際には仮処分を実現さすまでには、デシベル計算や、様々な証拠が必要です。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

でも騒音計も数十万円しますよね、これって実際は出来ない計測ではないでしょうか?

お礼日時:2011/07/31 12:02

>結局、よく考えると、この犬散歩に全く行ってないんですよ。

これが原因です。

と言うことであれば「故意又は過失によって他人に損害を与えた。」こととなり、損害賠償請求に応じる必要があります。
後は、どの程度のレベルか、と言うことで40デシベルを超えているか否かを計測して下さい。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

でも、故意になるのでしょうか?

お礼日時:2011/08/01 11:15

>でも騒音計も数十万円しますよね、これって実際は出来ない計測ではないでしょうか?



訴訟では、自己が証明しなくても、他人に証明して貰ってもいいことになっています。
即ち、専門家に鑑定の依頼すればいいです。
専門家ならば、簡単に数値で示すことはできます。
判例などでは、40デシベルが基準となっているようです。
継続的、単発的など問題はあるでしようが、故意に吠えさせていなければ、ほぼ、認められないと思います。
故意に吠えさせていたとしても、それを立証することが困難ですし、その前に、40デシベルと言いますと、数メートル先に居る人の普通の話し声と言うことです。
従って、窓を閉めれば、40デシベル以下と想像します。
そのような訳で社会生活上の受忍の範囲内と考えます。
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この回答へのお礼

結局、よく考えると、この犬散歩に全く行ってないんですよ。これが原因です。

子供さんがいるときは、行ってましたが、独立してからは、両親がほったらかし状態です。

専門家は無理ですよ。なにせ夜中ですから。仮に借りたとしても、この騒音を立証するには1ヶ月は必要でしょう。高値になるんですよね。

お礼日時:2011/07/31 14:57

★騒音計は意外に安価でありますよ。

例えばマザーツールを私は持ってますが イーデンキ通販で15000円前後くらいで電流計・電圧計・照度計等ついててそのぐらいであります。騒音計専用で¥9800ぐらいとか。本格的な物は趣味の価格?

参考URL:http://www.edenki.co.jp/shop/shopdetail.html?bra …
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この回答へのお礼

有り難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2011/07/31 14:54

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