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彼氏が罪を犯し7月末に判決が出て、現在東京拘置所で服役中です。

受刑者となる時に彼はわたしのことを内妻として申請したようですが、実はわたしは最近まで他の人と籍が入ってました。(もちろん彼も知ってます)
元旦那とは半別居状態で、現在東京拘置所にいる彼と暮らしていたので住んでいたこと自体は嘘ではないのですが…

彼には内妻で申請したから、面会の受付け用紙に内妻と記入してと言われ、事実この前の面会の際に内妻と記入してしまったのですが…
この場合、既婚者なのに内妻と申請としたとかで懲罰の対象となるのでしょうか?
今後は、実は既婚者で最近離婚したことを拘置所に正直に伝えて、現在の名字(旧姓)で面会や手紙など行った方が良いのでしょうか…?
わからない事だらけで混乱してます。


詳しい方いたら教えてください。

A 回答 (1件)

厳密に言えば既婚者が単に独身者のところへ同居してただけなので内縁ではないかとは思いますが、既に離婚していれば、内妻とはいかなくてもその意志のある人物としては見られるかと。


拘置所ではさほど細かいわけではないと思うので、そこまで厳密にならなくてもとは思います。刑務所になると別の話になりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
彼は、当所執行となったので
既決ではありますが拘置所にいます。

お礼日時:2023/09/06 08:24

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