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結婚すれば夫婦は同居しなければいけないというような決まりがあったと思います。
(うろ覚えで申し訳ありません)

この同居というのは、週何日以上などという定義があるのですか?

例えば、妻が実家に週3日帰る場合、同居状態にあるといえるのでしょうか?
こういう場合で実家に帰る正当な理由(親が病気など)がない場合は
離婚の原因(結婚生活の放棄)と捉えて良いのでしょうか?

それとも定義などはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻は私といるより実家の方がいい(気分的に)という理由で実家へ帰ります。


>こういう場合は、結婚生活を続ける意志があると見なせるのでしょうか?

貴方様が奥様が実家に帰ることを拒む理由や、奥様が実家に帰りたい理由は、ここでは言及を避けますが、夫婦間の思想の不一致等は、基本的に民事が介入する話ではなく、当事者同士が納得できなくなれば最終的に別居や離婚となるだけなのです。結婚生活の存続の意志の有無については第三者が決めることではなく、当事者同士でのお話し合いで何とかするしかないと思います。
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夫婦同居義務:民法第752条を言われているのかと思いますが、これは、夫婦間での合意の下で別居や通い婚は含まれていません。

あくまで、どちらかが正当な理由なく一方的な同居を解消した際に違法とされます。

同居とは一緒に住んでいることを指しているだけで明示的な期限はないようです。結局はお互いが「同居している」と合意していれば同居になります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足させていただきます。

私は、妻が実家へ帰ることを好ましく思っていません。(妻に意思表明しています)
妻は私といるより実家の方がいい(気分的に)という理由で実家へ帰ります。

こういう場合は、結婚生活を続ける意志があると見なせるのでしょうか?

補足日時:2009/04/07 15:37
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