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嫁が離婚に応じません 殺意を感じます どーしたらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

離婚に応じない事は、妻の権利であって、殺意を感じる方が間違っています。



どうしても離婚したいならば、まずは別居する事です。自治体により多少の差はありますが、3年から5年の別居期間があれば離婚は認められるようです。

なお婚姻期間中は別居していても婚姻費用を支払う義務があり、離婚が成立したら共有財産は折半です。
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家庭裁判所の離婚調停を利用する。


認められるかどうかは理由次第。
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この回答へのお礼

そうね

お礼日時:2023/02/25 23:13

とりあえず別居して離婚訴訟を。


結婚生活が刑務所のようだとしても、殺してしまっては離婚どころかあなたが本当の刑務所から出られませんよ。
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この回答へのお礼

刑務所はやだな

お礼日時:2023/02/25 23:14

とりあえずは家庭内別居を。


自分の生活はご自分で、これを貫くことかな。それがどれだけ難しいかわかるんじゃないかな。
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この回答へのお礼

しぬほど別れたいです

お礼日時:2023/02/25 23:06

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