dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

失業保険申請の遅れ 9/3に解雇された者です。会社に問い合わせを行っておりますが、離職票は9/20にならないと届かないと言われてしまいました。パワハラで鬱病になり休職しましたが会社の定める休職期間満了により解雇となりました。ハローワークに相談した所、就職困難者に当たるので、失業保険が360日分支給されるそうですが、時効があり、失業から一年だそうです。このまま会社から書類が届かない場合、給付期間がどんどん消えていくのでしょうか?またこの一年の時効が延長される事は無いのでしょうか?主治医からは、もうしばらく休んだ方が良いと言われています。どうしたらいいか分からず、傷病手当金も終了して不安で自傷ばかりしています。今の状況で360日分の給付を受ける方法をご教示ください。詳しい方、何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間となっています。
     ただし、
    所定給付日数が360日の方は、離職の日の翌日から1年間+60日

    とありますが、私の場合は、受給期間は420日と考えて良いのでしょうか?

      補足日時:2023/09/09 19:36

A 回答 (8件)

>私の場合は、受給期間は420日と考えて良いのでしょうか?



受給期間とはもらえる日数ではないです。その手当の有効期間と思ってください。
あくまでも所定給付日数が360日なら手当がもらえるのは、1年+60日の期間内で最大360日分です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明感謝します。有効期間が延長できるのですね!本当にありがとうございます。心のつかえが一つ取れました。chonami様のおかげです。

お礼日時:2023/09/09 19:58

正当な理由かどうかを判断するのは、公共職業安定所長の仕事です。

私が判断することはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

失礼致しました。職安に伺います。申し訳ございません。

お礼日時:2023/09/09 22:56

1年という期間は、正当な理由があれば、延長手続きができますよ。

HW窓口に聞いてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

主治医の診断で、まだ就労は難しいと言われていますが、正当な理由に当たるのでしょうか?

お礼日時:2023/09/09 22:28

費用は、裁判して、和解に持ち込めたら、会社に請求できるし、パワハラ系なら、相談してみると良い。

案外なんか補助あるかもよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてみます。このままだと、泣き寝入りです。騙され損で、請われて転職しましたが、入社前と後とは全く条件も業務内容も違って、加えてパワハラで、ついにダウンしました。

お礼日時:2023/09/09 22:31

そして、パワハラで鬱になったのなら、訴えれば、ほぼ勝つ。

勝てなくても和解すれば、和解金が会社から出る。そして、それくらいの行動はしよう。いろいろ調べて、働いていないのなら、時間はあるはず、法に乗っ取り復讐することもしないと。ちなみに需給には、影響しないから、バイト代稼ぎと思ってやること。医者の診断書あれば和解以上は確実。そして、和解金は最初は多めに吹っ掛ける事!和解金の話し合いの時は向こうは必ず低く言って来るから、言ってきた5倍からスタート。で、3倍くらいを目安にすり合わせする事。渋れば本裁判と言ってみよう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遊撃丸様、助言をありがとうございます。パワハラで鬱病になりましたが、証拠が余り無いので、諦めかけています。録音等していなかった私が愚かでした。正直申し上げで、かなりのブラック企業なので、訴えても平気なのかなと思っています。訴えるには弁護士費用がかかりますし、負担が怖いです。今はほぼ一文なしなんです。勿論、戦い抜けば、必ず勝てるとは思いますが、私に出来るかどうか、、。経済的負担、心理的負担。迷っております。ごめんなさい。

お礼日時:2023/09/09 21:22

期間が短くなることは無い。

申請して、需給決定した時から、一年間になる。だから、黙って20日になるのを待てば良いし、会社都合の解雇なら、すぐに需給出来る。本人都合なら3ヵ月待機となる。焦らなくて良いし会社がくれないなら、労働基準監督署に言えばすぐに来る。時効一年とか、ほっとくほうが無理一年は長いから大丈夫です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遊撃丸様、アドバイスありがとうございます。受給期間が短くなる事は無いとの事、少し安心しました。

お礼日時:2023/09/09 21:17

>一旦支給開始を延長できるのですか?



傷病で就業できないとか出産育児で就職できないというような方の場合は、受給期間延長といって、受給開始を遅らせることが可能です。
医師の証明などが必要になりますので離職票をもらったらハローワークで相談して書類などもらうといいと思います。
「病気療養のために受給期間を延長したいのですが」と言えば対応してくれると思います。

就業できない状態が30日以上継続してからでないと手続きできないのでその間に書類等をそろえておくといいでしょう。
ただし、もちろん延長の期間は手当はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス感謝です!期間の延長が可能なのですね!ハローワークに相談します。chonami 様、ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/09 19:56

>就職困難者に当たるので、失業保険が360日分支給されるそうですが、時効があり、失業から一年だそうです。



本当にハローワークでそのように言われたのでしょうか?
所定給付日数が360日なら受給期間は1年+60日です。職員が間違えるとは思えません。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/houre …

特定理由離職者とか特定受給資格者とかではないのでしょうか?

>主治医からは、もうしばらく休んだ方が良いと言われています。

であれば、受給は一旦開始を延長して診療に専念する方がいいのでは?
最長3年保留することができます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。記憶が定かでは無いのでハローワークの方の言われた内容は自信がありません。クスリの影響でよく失念します。ごめんなさい。一旦支給開始を延長できるのですか?知りませんでした。主治医はまだ就労は難しいとの診断です。どこに聞いたらいいのか、、、ごめんなさい。

お礼日時:2023/09/09 19:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!