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ヘイトスピーチ解消法って罰則など定められているわけではなく、名誉毀損罪や侮辱罪で裁かれるらしいですが、このような罪で罰金刑以上の、起訴されることってあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

例えば、韓国人がー、というヘイトスピーチ


では、個人として特定されていないので
名誉毀損や侮辱罪は成立しません。

韓国人はアホとやっても、侮辱罪には
なりません。

それで、こうした規定が設けられた訳
です。




このような罪で罰金刑以上の、起訴されること
ってあるんでしょうか?
 ↑
名誉毀損や侮辱程度だと、起訴される
のは30%程度です。
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