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そろそろ年末調整の時期に入っていきますが、中途採用の従業員が前職の源泉徴収票を出してくれない場合はどのような取り扱いをしたらいいのでしょうか?

gooで過去の質問を調べていると、

①自社の分だけで年末調整の処理を終わらせて源泉徴収票を渡し確定申告へ行けと促す
②会社では年末調整ができないので何もせず確定申告をするように促す

とあるのですが、どちらが正しい取り扱いなのでしょうか?
②の場合、源泉徴収票の処理はどのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

②ですね。



国税庁の年末調整のしかたには
”「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。”とあり、
年末調整の対象にならない人は”期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導してください。” とあります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …

源泉徴収票は年の途中で退職した場合と同様に、
必要な欄だけに記載します。
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会社では年末調整ができないので、年末調整しないまま源泉徴収簿を締め切って、源泉徴収簿を見て「源泉徴収票」を作成するのが正しい取り扱いです。

それを中途採用の従業員に渡して下さい。
 なお渡す際に、「自分で確定申告してください」と言うのは余計なことです。確定申告するかしないかを決めるのは本人の権利なのですから。黙って渡すだけでいいです。
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あとは本人に申告義務がうつるだけで、税務署から本人宛にお尋ねが


いくかどうかとなります。
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①はだめです。


前職給与所得があると分かってて
年末調整はしてはいけません。
②で、源泉徴収票には
自社の支払金額
自社の源泉徴収税額
自社の社会保険料
を記入し、
摘要に源泉徴収票未提出
年末調整未済
と記入し、
本人と税務署、自治体に
提出します。
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2ですね。


源泉徴収票の摘要欄に「年末調整未済」の様に記入して渡します。
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この回答へのお礼

そのあともし従業員が確定申告に行かなくても事業所にはなにも影響はありませんか?

お礼日時:2023/10/15 12:40

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