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年末調整の配偶者控除のことで相談です。妻を扶養に入れてたのですが年金をもらうことになり180万の証書が届きました。
扶養から外さなきゃと思ってたんですが年金振り込まれたのは今年8月からあとは10月12月に振り込まれる予定。一回の振込額は24万ほど。
今年の年末調整、扶養から外したほうが良いのでしょうか?最初の180万というのは1年でもらえる額??どう考えれば??
わかる方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 情報が少なく分かりにくい質問で申し訳ありません。
    本人はs35年生まれ63才奥様はs34.5月生まれ64才
    です。
    8月から年金振り込まれたようで一回の振込額は24万くらい、自分の知識で年金の振り込まれる月が偶数なので今年は3回振り込まれるのかなと。
    でも年金証書見せてもらったら140万なので今年の年末調整配偶者控除にいれて良いのかなと、
    でも今までの返事を見て実際今年もらった金額で見るから配偶者控除入れたままで良いのかなと思えてきました。実際振り込まれた金額本人に聞いてみます。
    年金の種類は老齢年金です。

      補足日時:2023/10/20 12:53
  • ありがとうございます。
    とても、勉強になります。
    年金証書の金額は
    老齢年金 140万
    退職共済年金(経過的領域とあります 24万
    です。

    年金支払通知書は
    老齢年金23万
    退職共済4万です
    この合計が2ヶ月に一回かなと思いました。

    収入は年金のみです。

      補足日時:2023/10/20 15:06

A 回答 (7件)

補足しておきますと、


年金の正確金額を把握するには、
『年金振込通知書』(添付)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
が送られてきているので、
それを確認して下さい。

そこに記載されている
『年金支払額』が
年金の正確な収入額であり、
扶養の収入条件の証明にも
なります。
「年末調整の配偶者控除のことで相談です。妻」の回答画像7
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>年金証書見せてもらったら140万なので今年の年末調整配偶者控除にいれて…



年金証書などで判断してはいけません。
あくまでもその年 1 年間に受給した額の合計を、社員から聞かなければいけません。

>実際振り込まれた金額本人に聞いて…

だめだめ。
振り込まれた額では所得税や健康保険料などが引かれていることがあります。
それらを引かれる前の数字です。
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訊いておいてよかったです。



>奥様はs34.5月生まれ64才
受給されているのは、
特別支給の老齢厚生年金です。
65歳未満ですと、
●公的年金等控除は60万です。

年金証書の金額は
140万なんですか?
180万なんですか?

年金証書の内容は、奥さんが
64歳の1年間(来年5月まで)
に受給できる年金額です。
5月誕生日なら、
今年分は6~11月の6ヶ月分
となるのです。

それと年金以外に奥さんの収入は
ないんですか?

今年の年金収入は、
⑪24万×3回
⑫30万×3回

⑪なら、
72万-公的年金等控除60万
=12万
⑫なら、
90万-公的年金等控除60万
=30万
となり、
配偶者控除申告書の所得見積額は、
『給与所得がないなら』
12万か30万のいずれかを記入
所得は48万以下なので、
配偶者控除の申告はできます。

65歳未満なので介護保険料の
天引はないので、手取は額面に比べ
あまり減らないと思います。

しかし、社会保険の扶養は、
月15万なので、
⑪ではOKだが、
⑫ではNGになります。
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補足です。

もしかして受給する年金は障害年金だったりしますか?
それとも老齢年金ですか?
それによっても条件が全く変わります。
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もう少し詳細な情報がないと間違った


回答に惑わされることになりますよ。

以下の情報をご提示下さい。
①奥さんの年齢は?
②奥さんの誕生日は何月ですか?
③ご主人は年末調整をするなら、
 会社勤めなんですか?
④そもそも誰の年金が受給開始に
 なったんですか?
 奥さんですか?
⑤奥さんは年金以外に収入は
 ないんですか?

一応以下の仮定で説明します。
①②奥さんは今年7月で65歳
③ご主人は会社勤めで
 社会保険に加入しており、
④⑤奥さんは年金以外に収入が
 なかったのでご主人の扶養と
 なっていた。

>180万の証書が届きました。
年金の年額が180万に決まった
という通知です。
奥さんが今年65歳になったなら
年金からは公的年金等控除で
110万の控除額があります。
おそらく年金の額面は、
2ヶ月ごとに30万でしょう。
振込が24万というのは、
介護保険料等が天引されている
と想定されます。
●振込通知書に詳細が記載されて
 いますよ。

で、今年3回の支払を受けると
今年の年金収入は90万
今年1~12月の収入で見るのです。
上述110万の公的年金等控除を引くと
90万-110万≦0となるので、
●奥さんの所得は0になります。

この場合、配偶者控除の申告は
問題なく申告できます。
しかし、奥さんが今年65歳未満
だったり、給与所得等がある。
ということになると、
▲話が全く変わってきます。

また奥さんがご主人の
▲社会保険の扶養になっているなら、
▲アウトです。

社会保険の扶養条件は60歳以上で
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5000未満
となっています。

年金通知書で180万となって
いるなら、年金収入が8月から
月15万ある証明になってしまい
社会保険の扶養から8月から
外れなければいけなくなります。

ここも要注意です。

いずれにしても奥さんの年齢で
いろいろな条件がガラっと変わります。
どうなんでしょうか?
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今年の所得税はについては8、10、12月に支給された金額でOKです。


ちなみに、健康保険の扶養は外されていますよね?
健康保険は暦年の収入ではなく、向こう1年間の収入額です。
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>今年8月からあとは10月12月に振り込まれる予定。

一回の振込額は24万ほど…

回りくどい書き方をしないでください。
年内にいくらほど見込めるのですか。
72万ほどですか。

また、給与など他の所得は一切ないのですか。
ないとして年金だけなら、その年のうちにもらった年金 (税や社保など天引き前の数字) から
・大晦日現在で 65歳未満なら 60万円を
・大晦日現在で 65歳以上なら 1100万円を
引いた数字が、「公的年金による雑所得」です。

他の所得は一切な蹴れば、
[公的年金による雑所得] = [合計所得金額]
です。

>年末調整の配偶者控除のことで…

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

俗にいう「収入103万」ではありませんのでご注意を。

>今年の年末調整、扶養から外したほうが良いの…

税金に関する限り、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>最初の180万というのは1年でもらえる額…

だから今年中にもらえる (もらえた) 実績で判断。
来年や再来年いくらもらえるかは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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