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求職中の配偶者がいる場合の年末調整の記載

ご教示下さい。
タイトルの場合、源泉控除対象配偶者に当てはまりそうな配偶者がいます。
記載する必要のある、令和6年中の所得の見積額がわかりません。
来年にはどこかで就職してもらう予定なので。
適当で良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

「途中で修正する場合は会社の方へはどのように伝えれば良いのでしょうか」に


扶養控除等(異動)申告書の異動に〇をつけて会社に提出します。

要は「妻が就職したので、配偶者控除が受けられなくなりました」という申告書を会社に提出するわけです。
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①結果的に就職しない可能性もあるから、まずゼロで提出しておきます。



そして、

②就職が決まっても修正しないで、年末調整で
・配偶者控除を受けるのか
・配偶者特別控除を受けるのか
・両方とも受けないのか
を決めればいいです。

③就職が決まらなければ、年末調整で配偶者控除を受ければいいです。
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はい。

適当でよいです。

ポイントとしては、
税金では年間の給与収入額で
150万(所得見積額95万)より
稼ぐかどうかです。
そこを奥さんの方針としては
どうかです。
いずれにしろ、来年の年末調整で
その結果を補正することになります。

今回申告しないで、結果として、
150万以下で済むなら、
たっぷり還付金があるし、
今回申告したのに、結果として
150万超えたて奥さんが稼いだら、
年末調整で追加納税となります。

どっちがいいかだけです。

影響が大きいのは社会保険の
扶養の方なんです。
就職して社会保険に加入したり、
通勤費込で月108,334円以上
稼ぐようになったら、
奥さんの社会保険料が発生し、
その分、あなたか奥さんが
払わなければいけなくなります。

奥さんの稼ぎ方の方針を
よく聞いて方向性を決めましょう。
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>途中で修正する場合は会社の方へはどのように伝えれば良いのでしょうか?


「妻が就職したので扶養控除等(異動)申告書を修正したい」と担当者に言って指示に従えばよいです。

>扶養には入れられない予定なのですが、
>源泉控除対象配偶者とはイコールではないのでしょうか?
いわゆる扶養には社会保険と税金がありそれぞれ要件が異なるので必ずしもイコールとは限りません。
社会保険の扶養の要件では失業給付は収入としてカウントされますが、税金については非課税で収入にはカウントされません。
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>就職が決まった場合の修正ですが、


>また来年の今頃にある年末調整で記載しないようにすれば修正となるのでしょうか?
はい。途中で届け出ることもできますが、最終的に来年の年末調整で申告、精算できれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
修正後の精算となれば払う場合が出てくるということだと思うので、途中で修正する場合は会社の方へはどのように伝えれば良いのでしょうか?

また、この欄に記載する配偶者が失業保険を受け取っているので扶養には入れられない予定なのですが、源泉控除対象配偶者とはイコールではないのでしょうか?

お礼日時:2023/11/12 16:49

現時点で就職してないなら0円です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/12 16:49

結果的に就職しない可能性もあると思いますので、ゼロで提出しておき、就職が決まったらその時点で修正すればよいです。

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この回答へのお礼

助かります、ありがとうございます。
そういたします。

就職が決まった場合の修正ですが、
また来年の今頃にある年末調整で記載しないようにすれば修正となるのでしょうか?

お礼日時:2023/11/12 16:36

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