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年末調整と書類の関係について教えてください
 今年、平成21年12月を例にとると。

保険料控除申告書は21年用
扶養控除等申告書は22年用を出していますが

どうゆう関係なのでしょうか?

保険料控除申告書は21年用は、今年の年末調整に反映

扶養控除等申告書は22年用は、来年の年末調整に反映?
何で21年末に出すのでしょうか?
22年末に収入によっては変更可能?なのですか。

A 回答 (5件)

>平成22年用を22年初めに出すのは、源泉徴収額算定用で、


確定したものを22年末に出せばいいのですね?

年末ではなく随時です。
ですから扶養の異動があったときに、会社に申し出て内容を修正したものを再提出すると言うことです。
そうするとその月以降は源泉徴収額が変わるはずです、ただそれ以前の月の分については年末調整で清算されることになるということです。
ですから建前上は扶養の異動があればその都度再提出、再々提出しているはずでありそれがなされていないのは、扶養の異動はなく年頭に提出したものが正しいと解釈して会社は年末調整をするのです。
しかし現実には扶養の異動がないから提出しなかったのではなく、随時に提出することを知らなかったので提出しなかったと言うことが多いのです。
そうすると事実と異なる年末調整が行われてしまって、トラブルになるということです。

>(22年初めに出した内容と違うと、年末調整時の金額が大きくなるだけ、ということですね?)

例えば妻が子を扶養しているとします、すると夫は自分の会社に年頭に子は扶養控除の対象にはならないので、『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の扶養親族の欄は空白で自分の会社に提出します。
ところが年の途中でこの扶養を妻から夫に移すのなら、夫は会社に申し出て『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の扶養親族の欄には子を記載して自分の会社に再提出します。
そうすればそれを持って年末調整をするので、夫は子に対する扶養控除を受けられるということです。
ところが夫がこれやらなければ、扶養者の異動はないものとして「扶養親族の欄は空白」で会社は年末調整してしまうので夫は扶養控除を受けられないということになってしまうということです。
あるいは

>確かにうちの会社も扶養関係は、21年用は年末、配布してません。

というのならギリギリであっても年末にでも、夫は会社に申し出て『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の扶養親族の欄には子を記載して自分の会社に再提出します。
そうすれば確かに年末調整したときの還付金の額は大きくなりますが、ただそれは今までたくさんとられてからたくさん戻ってくるのであって実質は何も変わりません。

>税金関係で子供の扶養を夫婦間で付け替えしたかったんですが、
よく理解していなかったもので、出来ませんでした。
確定申告等で修正できますか?

それも間に合わなければあらためて源泉徴収票をもらって、確定申告をするしかありません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

会社も面倒だと思うので、確定申告しようと思います。

お礼日時:2009/12/25 21:34

>保険料控除申告書は21年用扶養控除等申告書は22年用を出していますがどうゆう関係なのでしょうか?


「扶養控除等申告書」は会社によって、年末調整のとき21年分だけで翌年に22年分、22年分だけ、21年分と22年分両方渡すところ、いろいろです。
21年分を渡すところは、異動がないか確認してくれているのです。
22年分だけしか渡さないところは、扶養に異動があった場合は自分から会社に言って異動があったことを言う必要があります。
もちろん、異動を年の途中で申告することもできます。

貴方の場合、扶養のつけかえですが、年末調整は間に合いません。
会社によっては「再年末調整」をしてくれるところもあります。
それをしてくれないなら、来年、夫婦それぞれが扶養を外す確定申告、扶養にする確定申告をすれば扶養のつけかえできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社も面倒だと思うので、確定申告しようと思います。

お礼日時:2009/12/25 21:35

>扶養の付け替え


お子さんを扶養親族として数えるのは父・母のどちらでもかまいません(両方が重複して数えるのは不可)。

そして、いったん年末調整されたものであっても来年1月末までは訂正してもらうことは可能ですから、会社に話してみてください。
 だた、会社はそのために給与支払報告書や法定調書などを訂正しなければならないことがあり、嫌がることがあります。

 その際はご本人の確定申告により、修正は可能だと思います。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

会社も面倒だと思うので、確定申告使用と思います。

お礼日時:2009/12/25 21:31

>どうゆう関係なのでしょうか?



それは

>保険料控除申告書は21年用

それは21年の年末調整に使います。

>扶養控除等申告書は22年用は、来年の年末調整に反映?
何で21年末に出すのでしょうか?

22年の毎月の給与の源泉徴収額の決定に使います、ですから22年の最初の給与が払われる前(21年の年末でも良いわけです)に提出させるわけです。
22年用に扶養者等の異動がなければ、それで22年の年末調整が行われます。

>22年末に収入によっては変更可能?なのですか。

22年内に扶養者等の異動があった場合は、随時に22年用を再提出することによって変更可能です。

ただそれが社員に徹底されていないことに依るトラブルも多いようです。
どういうことかというと

会社は年末に

『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・A
『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・B
『平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』・・・C

の3種類の書類を社員に配るはずです。
Aは平成21年の配偶者・扶養控除がどうなっていたかと言う結果を書きます。
Bは平成22年の配偶者・扶養控除がどうなるかと言う予定を書きます。
Cは平成21年が配偶者特別控除・社会保険控除に該当していた場合に書きます。
つまり『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に関しては、年の初め(あるいは早ところでは前年の年末)に予定を1枚、そして年末に結果を1枚と2回書くことになるのです。
また

『21年の途中にAに記載された内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出するようになっているのです』・・・(ア)

ですから(ア)がきちんと行われていれば年末のAは不要ですので、年末のAについては任意となっています。
ですから手抜きする会社は年末のAについては配らないこともあります。
しかし現実には会社が社員に(ア)のアナウンスをしていなかったりあるいはしていてもおざなりだったりして社員にきちんと伝わっていないケースも多いようです。
にもかかわらず年末のAも任意だと言うことで配らないと、漏れや落ちが出てくると言うことです。
ですからこれは会社で年末調整を担当される方のモラルとして(ア)のアナウンスをきちんとしつこいぐらいでもやる、そして年末のAも手抜きせずに配る、これをやれば全部は無理としても相当多くの漏れや落ちは防げるはずです。

ですから例えば社員である夫は(ア)について理解していれば妻に103万超えた時点で自分に報告するように言って、妻も実際に103万を超えたら夫にそのことを告げて夫は変更された内容を記入したAを会社に随時提出することになるのです。
しかし現実には前述のような状況で(ア)について社員は理解していないので夫それをせずに会社も知りえないと言うことになります。

また逆に見積もりが103万を超えると言うので控除対象配偶者として書かなかったが、年の途中でリストラされて退職して103万に届かない場合でも夫が(ア)を理解していなければ当然変更された内容を記入したAを提出しません。
しかも会社の担当者が年末にAを配らなければ当然受けられる配偶者控除が受けられなくなります。
このような状態に落ち入ってしまった方の質問も結構多いです。
会社の担当者は(ア)の通りにしなかった社員が悪いと言うし、社員は社員でそんな聞いていないことを言われてこっちが悪いとは何だ、ということでケンカになったりします。
ですからこれを防ぐには繰り返しますが(ア)をきちんと社員にアナウンスする、年末にはAを必ず配るこれで相当防げるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。
もう少し教えていただきたいのですが、良ければ

確かにうちの会社も扶養関係は、21年用は年末、配布してません。
内容もよくわかってませんでした。

平成22年用を22年初めに出すのは、源泉徴収額算定用で、
確定したものを22年末に出せばいいのですね?
(22年初めに出した内容と違うと、年末調整時の金額が大きくなるだけ、ということですね?)

税金関係で子供の扶養を夫婦間で付け替えしたかったんですが、
よく理解していなかったもので、出来ませんでした。
確定申告等で修正できますか?

お礼日時:2009/12/25 13:03

>保険料控除申告書は21年用は、今年の年末調整に反映



そのとおりです。

>扶養控除等申告書は22年用は、来年の年末調整に反映

 そのまま最終的に反映されるものではありません

>なぜ今年の末に出すか

来年1月からの給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出します。
 年の途中で扶養親族等に変更があったときは訂正することになっています。
 >収入によっては変更可能?

 例えば、当初は妻を控除対象配偶者として申告していたが、その年の所得が38万円を超えることになったため、配偶者控除を受けられなくなる、
 逆に当初は妻を控除対象配偶者として申告していなかったが、その年の妻の所得が38万円以下になることが決定したため、配偶者控除が受けられることになる、
 などの変更が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりました。

実は、
税金関係で子供の扶養を夫婦間で付け替えしたかったんですが、
よく理解していなかったもので、出来ませんでした。
確定申告等で修正できますか?

お礼日時:2009/12/25 13:06

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