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夫と妻の共働きのケースです(確定申告はしておらず年末調整)。

夫の扶養親族として年末調整していたものを、
妻の扶養親族とする場合に過年度分の手続きはどうしたらよいのでしょうか。

還付申告は5年間はできるので妻はできると思うのですが、
夫のほうは過年度の確定申告書を提出するのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

>夫のほうの「期限後申告」で扶養親族をはずすということ、つまり「扶養の差し替え」は通るのかが気になっています・・


同じ人を二人で扶養にするというのはできませんが、どちらか一方にするのですから期限後であろうとなかろうと何の問題もありません。
また、税務署に指摘されての申告だと、加算税やら延滞税やらかかることがありますが、貴方の自主的な扶養の付け替えならかからないでしょう。

妻のほうは還付されますが、夫のほうは控除がなくなった分追徴で納めるようになりますので、それだけはご承知おきを。
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奥様の申告は、おっしゃる通りに還付申告は5年間ですので


できると思いますが、
旦那様は、期限後申告になり、加算税、延滞税を支払うように
なるのではないでしょうか?
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>夫の扶養親族として年末調整していたものを、妻の扶養親族とする場合に過年度分の手続きはどうしたらよいのでしょうか


夫が扶養を外す確定申告をし、妻が扶養にする確定申告をすればいいです。
なお、申告には源泉徴収票が必要です。

>夫のほうは過年度の確定申告書を提出するのでしょうか?
確定申告しているんですか?
確定申告しておらず年末調整…てありますが。
もし、確定申告しているなら、申告書を持参し修正申告ですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

二人とも確定申告はしていません。
夫のほうの「期限後申告」で扶養親族をはずすということ、
つまり「扶養の差し替え」は通るのかが気になっています・・・

補足日時:2009/01/27 22:39
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