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相続税に小規模宅地等の特例というのがあります。(1)母の元実家の土地約70m2(死亡直前は誰も住まず無人になっていました)と(2)死亡直前に母が当方と同居していたの私の家約200m2の1/3が母の名義であったので、(1)の各1/2を兄弟二人で相続し、(2)の1/3部分を母の死亡により私が相続しましました。父は昔に死亡し、法定相続人は私を含めた兄弟二人だけです。(1)(2)の両方とも、小規模宅地等の特例の適用が可能でしょうか。また、相続税対象となる土地評価額は(3)死亡時の評価額、(4)納税時の評価額 のどちらでしょうか。お教え願います。

A 回答 (1件)

小規模宅地等の特例を受けるには、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていなければなりません。

よって(1)は土地のみであれば不適、及び建物があっても空き家では不適となります。
(2)は居住用宅地等に該当すると考えられます。
※小規模宅地等の特例は申告が要件となっています。相続財産が基礎控除内であっても申告が必要です。
不動産の評価額は相続税申告期限前に得られる直近の資料により判定します。             (土地)路線価⇒倍率方式⇒宅地比準方式等     (建物)固定資産税評価額等
※相続時精算課税制度適用の不動産は税負担の軽減が図れます。
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