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生活保護者は保護費から借金の返済をしてはいけないルールがあるらしいですが保護を受ける前の家賃の保証会社への滞納はどうなのでしょうか?払えと言われても払えませんが。

質問者からの補足コメント

  • 保護を受けてから引っ越してますので今のアパートではありません。保護になる前の前のアパートの保証会社の件です。話によると滞納は借金扱いにならないと聞いた事があるので。

      補足日時:2023/10/23 13:15

A 回答 (5件)

追伸ウミネコです。

NO2
生活保護法での規定はありません。しかし、数十年前は、借金があると保護申請ができない一時期がありました。
借金を保護費から支払うことで最低生活に困窮するからという理由ですが、
現実的に違法行になりますので、借金がある場合は、債務整理(自己破産)のため法テラス等相談することを助言します。
助言して、保護申請時に、弁護士等で債務整理をすることで保護費からの支払が無くなることで生活に困窮することはないということになります。
但し、借金が解決してなくても保護に影響することはりません。
しかし、助言しても保護費から支払いする場合は書面指導に切り替えても借金返済を続けると保護廃止処分の検討に入ります。
被保護者が借金することも禁止行為です。借金がばれたときは。借財として収入認定する場合もあります。
しかし、福祉事務所の承諾がある場合は問題はありません。

結果的に曖昧な処もあります。
法律にないところは、保護実施要領などで提示しているため、事細かく規制しています。
自動車等に関しても、以前では、保護申請前に処分するように助言していましたが、現在では、保護申請時に自動車を保有していも6か月間の保留することも認めています。
原付自転車は、125ccまではほい有することが認めていまています。但し、自賠責保険と任意保険に加入と自前で管理費を賄えることが条件となります。
生活保護費は扶助費に毎に支給するため、目的外使用は禁止です。
住宅家賃額を生活費に充てるために家賃を滞納することは許さていません。
但し、生活扶助に関しては、生活費をやりくりすることで預貯金したり、家電製品の購入費に充てたりすることは認めていますが、
その他扶助費をやりくりして木庭がに使用は禁止行為しています。
住宅扶助費の家賃額を他のことに使用したことで家賃を滞納したことが福祉事務所にバレときは、福祉事務所は被保護者の対して返還を求めることになります。
借金の返済は、生活扶助費の生活費でやくりくりすることで返済は可能となります。
しかし、借金返済することで生活費に困窮しても自己責任となります。
借金返済したと言って、保護は廃止になりません。
被保護者が借金しても免除になるわけがありません。一旦、被保護者に対して法律で言う保護金品を差し押さえができないため債権者は被保護者が自立するまで債権を保留するか欠損で処理することになります。
保護行政で、何が正しかの可否については、福祉事務所で違います。
1福祉事務所では見とれたものが②福祉事務所では見とれないというものあります。
ここで何が正しく何が間違いかは判断すると判断する処でないと言う事です。
但し、規則的に記載している事実に関しては自分で確認するかありません。
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結論


被保護者の借金の返済すると最低生活に影響をすることから、保護費での返済する前に、債務整理をすることになります。
保護申請間の借金又は被保護者後の借金の取り扱い方が違います。
保護申請間の借金については、債務整理ですむますが、被保護者が保護受給中の借金について、借金額が収入扱いとなり、福祉事務所に返済と借主にも返済義務があります。
保護前の借金については、保護受給している間は、保証会社は、裁判で判決を受けても、被保護者に対して、法的処置を取ることができません。
債権者は、督促状を送りつけても支払わないでいると、消滅時効が来ます。
民法166条
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

しかし、債権者が消滅時効中断申し申し立てをした場合は消滅時効は中断します。
但し、あなたが被保護者でいる間は債務者は法的処置を取ることができません。
ああたが、任意で支払った場合は、消滅時効無くなり、支払い日から新たに消滅時効期間になります。
被保護者(世帯)が法的処置を受けないか、被保護者(世帯)は生活保護法で守れているということです。
あなたが被保護者で無くなり次第(保護廃止)に債権者は法的処置を取ることになります。
債権者の督促状等は、最初の督促状は有効ですが、督促状には支払い期限日経過後に法的処置を取らないときは、5年で消滅時効を迎えます。
しかし、今のあなたに対して、法的処置は取れない状態ですが、支払するまで催促状や督促状の送付等は何時迄も続きます。
生活保護法 差押禁止(第58条)
 被保護者は、既に給与を受けた保護金品またはこれを受ける権利について、差し押さえの対象となりません。
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この回答へのお礼

生活保護法まで教えて頂き有難う御座います!
勿論保護者になってからは借金は1円たりとも作っておりません。保証会社への滞納は保護者になる前のアパートの事です。勿論保護者だからと言って借金の支払いが無効にならない事、保証会社側も取り立ては続けられる事もわかっております。色々調べていくうちに色々な情報が入って来て整理が付いてません。
よく保護費から借金の返済はしてはいけないと言われてますがこれも実は保護法にはなく暗黙のルール的な感じだと言っている人も居れば、借金と大家や保証会社への滞納は違う!と言う方も居ました。つまり滞納は【お金を借りた】訳ではなく【建て替え】だと。
なので借金ではないので保護者でも払わないといけないと言われた事もあります。ここの所はどうなのでしょうか?

お礼日時:2023/10/23 14:26

そのような場合でも生活保護の申請は可能です。


●生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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もしも生活保護を受給するようになったら、借金返済は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
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もしも賃貸住宅(貸アパートなど)の貸主から、文書で退去要求があったなら、
福祉事務所と相談してから、他の賃貸アパートに転居でよいと思います。
転居費用は福祉事務所の負担になると思います。
不安なら、その前に支援団体へ相談かもしれません。
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この回答へのお礼

はい?
申請のお話しはしてません、、、

お礼日時:2023/10/23 13:03

自己破産など、債務整理の手続きをしない限り、返済の督促は続くでしょうけど。



手続きしない場合でも、「借金の返済をしてはいけない」や「払えと言われても払えません」を貫くしかありませんな。
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この回答へのお礼

確かに催促は出来るはずなので続くかも知れません。
もし裁判になったら払わなくてはならないですよね。
催促が続くのは平気です。前のアパートの保証会社なので今のアパートを追い出される事はないので。

お礼日時:2023/10/23 10:33

生活保護担当者に相談してみるのがよいと思います。


生活保護を抜け出した際に、支払う書面を締結してくれるのか
今住んでるなら、家賃は払い込まれますし
退去費用全額国が負担しますしね
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この回答へのお礼

保護を受けてから引っ越してるので前のアパートの保証会社の滞納費ですね

お礼日時:2023/10/23 01:46

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