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育休と給料の日割りの計算について教えてください。

男性ですが、12/19~1/22まで育休を取得しようと考えています。
その際、下記の条件の場合、12月と1月の社会保険料、給料、賞与の計算の考え方があっているか、
計算できる方教えてください。

月の給料総支給285,000円
標準報酬月額 280,000円
賞与500,000円(支給日12/15)

育休手当金 280,000円の67パーセントの日割り計算
12/1~12/18の日割り計算した給料は社会保険料免除
1/23~1/31の日割り計算した給料は社会保険料免除
12/15支給のボーナスは社会保険料免除

A 回答 (1件)

常陽銀行のサイトを参照


https://www.joyobank.co.jp/woman/column/201505_0 …

個々にはこういう感じで

免除期間はいつからいつまで?

 社会保険料の免除期間は、産休・育休どちらも休業を開始した月から終了前月までとなります。出産予定日の6週間前から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの社会保険料が免除されます。なお、日割り計算は行われず、1カ月単位で金額が免除されることになっています。

開始した月ー>12月
終了した月ー>1月
そうすると、休業を開始した月から終了前月までというとは
12月だけが対象になるんじゃないでしょうかね
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