アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

金が尽きて万引きをしてしまった場合、金がないから損害の賠償もできず、
被害者と示談できない場合実刑になってしまうのでしょうか?
また、起訴猶予となって釈放された場合保護司や保護観察所などの助けで
就労支援や高齢者の場合福祉の支援を受けられたりするのでしょうか?

A 回答 (7件)

初犯なら書類送検。

警察で説教されて放免。金額によっては後日呼び出されて裁判。執行猶予付きの罰金刑。金払わなかった場合金額に応じて収監。第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。金借りて被害者に弁償、罰金も収めるのが賢明。
    • good
    • 1

それは被害者の度量に期待しましょう。


度量の狭い人は肝が小さい人ということになる。
大きい人になりましょう。

金持ちは万引きをせず、常に金をレジで必ず払う。
そういう良心の塊です。

犯罪を一生の傷と思い、絶対に犯さずの精神を決意に刻むことです。
    • good
    • 0

被害者との示談云々はあくまでも民事の話です。

被害者と和解していても実刑を食らう事は当然あり得ますし、逆に無罪になっていたとしても損害賠償を払わなければいけなくなる可能性もあります。民事と刑事は分けて考えて下さい。
    • good
    • 0

そのとおりです。



趣味で判例の研究をしております。

ある意味、気の毒な事例ではあるのですが、
そのような場合、
かつて、老人の窃盗常習者がたった10円盗んだだけなのに、
実刑判決(懲役刑)を受けたことがあり、そのことがデカデカと新聞で報道されたことがありました。
    • good
    • 4

まぁ、刑務所じゃーなくて、拘置所で数日拘束カナ〜??


もちろん裁判では実刑でしょうね。初犯なら執行猶予がつきますね。

郵便局立てこもりは、即日拘置所に入りましたがね、今年の年末は、飯にありつけます。
でも、自由は無いので、キツイよ!?
    • good
    • 0

万引きした金額を身内に支払いを求めるか


刑務所に入って働いて返してもらうかです。
だから年末になると犯罪を犯して刑務所に入りたがる人が増えます。
    • good
    • 3

再犯なら、実刑で刑務所行きもありえますね。

    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A