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正社員として勤めていて、個人事業主賭して副業ズル場合。

勤め先で年末調整して、個人事業主の部分は自分で確定申告すれば、勤め先には副業バレないですか?

※公務員でもなく、本業に支障をきたさないなら、今時副業なんてやってる人は沢山いるし、わざわざ会社にいったりしないですか?

質問者からの補足コメント

  • 入力ミス

    個人事業主賭して副業ズル場合☓

    個人事業主として副業する場合〇

      補足日時:2023/11/08 19:07

A 回答 (4件)

そもそも収入ごとに所得税を計算するのではなく、収入を得た人ごとに合算して計算するものです。


年末調整は給与のみの方であればそれで完結しますが、それ以外の収入がある方は、合算してさらに所得税の清算・納税を行うのです。
そうしないと、各種控除が重複してしまいますし、所得税は所得に応じた税率(超過累進課税)ですので、合算しないと不当に低い税率計算になってしまうでしょう。当然そのようなものは認められません。
ただ、給与天引きで納付済み(年末調整で還付されたものは調整)のものは、確定申告で記載すれば加味されるようになっています。
また住民税の計算もほぼ同様であって、ただ、給与の所得税などは概算天引きのうえで年末に調整したり確定申告を行って清算するのですが、住民税は所得が確定したのちに翌年度に分割で納付(給与天引きなど)ということとなるでしょう。

税金関係でばれるとしたら、まずは住民税です。給与支払者である会社は、給与を支払う従業員の住民税について特別徴収の義務(給与天引き)があり、通常、給与の対するものだけでなく、あなたの所得に対するすべての住民税について天引きすることとなるのです。
そうなりますと、給与だけでみればあなたと程同等の所得の他の従業員に比べ、他の所得があるあなたの住民税が高額となることで疑問を感じることでしょう。
以前は、住民税天引きの内容を知らせる文書にて、ほかの所得があることがばれたのですが、今は一応袋とじであったり、圧着された文書で本人交付となったので、あえてそれを開かなければ、詳細はわからないことでしょう。ただ疑いは強く残るので、聞き取りなどされた際、制度理解していない方の嘘は矛盾しますので、それでばれることにつながるでしょうね。

よくあるのは、確定申告で給与や年金以外の住民税の納付方法を記載する欄があり、そこで普通徴収を選択すれば、およそ副業分の住民税を本人納付にすることで、会社が知りえる納付額(天引き額)で疑いから避けられることはあり得ます。
ただ、副業はそういった手続き的な物だけでなく、ほかの要素でばれる恐れがあります。副業の客対応がある仕事ですと、本業の関係者が副業の客として訪問となりばれることもあれば、競合他社や取引先がかぶるような場合には、重複仕手関係をする方からのリークもあるでしょう。
悪意もなく、○○さん、お金に苦しいの?副業までして大変だねと本業先で言われたら困りますよね。
なかなかそれぞれの取引先すべてを把握して本業副業で働くことは難しいことではないですかね。今どきは遠方な方とも取引関係にあるケースはいくらでもありますからね。
小遣い稼ぎの副業のために本業で不利益を受けたらたまったものではありません。不利益にはリストラ候補というものが含まれます。他の収入がある方であれば、切る側も切りやすいのですしね。

最後に納税関係の滞納をすると、納税資料から本業の勤務先が明らかですから、本業の給与の差し押さえなどとなれば、もろばれでしょうね。
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>個人事業主の部分は自分で確定申告すれば…



注意を要する点があります。

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下のほう、
[○ 住民税・事業税に関する事項]
→[給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法]
→[自分で納付 ]
に必ずチェックしておくことです。

これを忘れると、5月になれば新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
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No.1です。



> …の利益が、住民税非課税になるぐらいの利益なら、確定申告しても
課税対象は、所得の種別ごとではなく、総所得になります。
確定申告すれば総所得が上がり、税額も上がります。
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確定申告すれば、副業収入がある分住民税が上がります。


住民税は、会社員の場合は給料からの天引きになるので、
給料に見合わない住民税額という事で、
会社には別収入有りがすぐにばれてしまいます。
バレないようにするには、
個人事業を届け出ず、確定申告もしない、ことです。
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この回答へのお礼

無知ですみません。

個人でやる美容室の利益が、住民税非課税になるぐらいの利益なら、確定申告しても問題ないですか?

お礼日時:2023/11/08 19:46

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