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「人生返せ」と自分の名前だけを書いた手紙を送ったら脅迫罪が成立しますか?

A 回答 (6件)

しない。


「人生返せ。さもなくば…」という風に、相手が困ることをするぞと脅すことが脅迫罪です。「人生返せ」だけだと脅しに当たる内容がありません。
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普通はなりません。

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脅迫罪てのは、文言だけでは


決まりません。

四囲の状況から、総合的に
判断して決まります。

選挙で争っている相手に、
火事でもないのに、火事見舞いの
手紙を送ったのが
脅迫罪になるとした判例があります。


そんな訳で、四囲の状況から
客観的に判断して、相手が畏怖するか
どうかで決まります。
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どちらにしても、責任能力のない人からの手紙だと判断され、無罪放免。

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脅迫のかけらもありません。

なので成立しません。
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成立しません。

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