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厚生年金保険についての質問です。

男性が20歳から60歳まで40年間年金の支払いが済んで、61歳に亡くなり、配偶者が亡くなった男性と同じ年齢だとした場合、配偶者には遺族年金が支払われるのですか?
もし支払われるのなら、どのような計算で算出するのですか?

A 回答 (2件)

ご主人が厚生年金に加入している場合で


61歳で亡くなった場合の
遺族年金はいくらかってことですね?

まず、遺族基礎年金は18歳未満の
お子さんがいる場合に給付されます。
奥さんも61歳だと18歳未満の子が
いるのは稀なので一般的にはないと
考えて下さい。

次に、遺族厚生年金ですが、ご主人の
①老齢厚生年金で
65歳から受給できる金額の3/4が
②遺族厚生年金となります。

奥さんは、自身の年金受給前なので、
65歳になるまでは
③中高齢寡婦加算 596,300円
が、②とともに受給できます。
65歳になると、ご自身の
④老齢基礎年金と、
②遺族厚生年金
を受給することになります。

(あくまで)例ですが、
ご主人が65歳から
①老齢厚生年金 120万
⑤老齢基礎年金 72万
奥さんが、
④老齢基礎年金 72万
受給予定になっていて、
ご主人が亡くなると

②遺族厚生年金は、
①120万×3/4=90万
⑤は支払われず、
奥さんは、65歳まで
③中高齢寡婦加算 59万
②遺族厚生年金  90万
合計       149万
65歳から、
④老齢基礎年金  72万
②遺族厚生年金  90万
合計      162万
を受給することになります。

※あくまで想定です。

奥さんも厚生年金に加入して、
ずっと共働きだったりすると、
ご主人の遺族厚生年金より、
奥さんの老齢厚生年金が多い
という場合もありえます。
その場合は、65歳以降
自分の老齢厚生年金か
遺族厚生年金どっちを受給するか
選択になったりします。

ダブルで受給できるわけではない
という点は認識しておいて下さい。
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年金機構のサイトに受給要件・対象者・年金額の記載があります。



https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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