アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

焼酎って、甲種と乙種とありますよね?

いったい、どんな差があるんですか?

A 回答 (2件)

■酒税法上の定義(第三条五項)


「しようちゆう」とは、アルコール含有物を蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が四十五度以下(連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。以下同じ。)により蒸留したものについては、アルコール分が三十六度未満)のものをいう。

■酒税法上の品目(第四条)
しようちゆう甲類:蒸留の方法が連続式蒸留機によるしようちゆう
しようちゆう乙類:しようちゆう甲類以外のしようちゆう

■酒税法上の1キロリットル当たり税率(第二十二条第三項)
(1) アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの 二十四万八千百円
(2) アルコール分が二十六度以上のもの 二十四万八千百円にアルコール分が二十五度を超える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額
(3) アルコール分が二十五度未満二十一度以上のもの 二十四万八千百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額
(4) アルコール分が二十一度未満のもの 十九万八千四百八十円


・・・というわけで、
甲類は原料用アルコールと似たようなもの(度数が違う程度)。
乙類は原料の風味を残した昔ながらのもの。“乙”が“甲”より劣っていると誤認されることを嫌って、業界では「本格焼酎」と呼ぶむきもありますが、酒税法上は製法以外は大差ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。
税法上の違いもあったのですね。
しかし、他に違いは「作り方」なのですね

今度は、この話を肴に一杯やることにしましょう。

お礼日時:2005/05/06 01:45

連続式蒸溜機を使って、アルコール分36度未満のものが、甲類。

連続式蒸溜機以外の蒸溜器を使って、アルコール分45度以下のものが乙類、だそうです。

一般的には、無色透明でクセが無くチューハイなどに利用される焼酎が甲類、芋や黒糖など原料の味を生かしたいわゆる本格焼酎が乙類、といったところでしょうか。

参考URL:http://www.suntory.co.jp/customer/FAQ/a_sonota.h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

甲種が良くって、乙種が悪いと思ったら大間違い!それぞれに得意分野があったのですね。

お礼日時:2005/05/04 15:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!