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この郵便局の配達員を過失傷害で逮捕できますか?
書留の郵便物なので、
ドアを開けたら、ものすごく眩しい光が目に入ってきました。
その郵便局員の頭を見ると、頭に巻くタイプのLEDライトをつけていました。

すぐに消すように言いましたが、目に光が入ってしまいました。

それから、目がチクチク痛いです。

診断書を取り、警察に行けば逮捕できますか?

A 回答 (3件)

まだ診断書書いてもらってなかったの?


ここまで憎しみだけ吐いてたら、慰謝料ぶんどるために後になって自らLEDを直視して目に障害を負ったんじゃないかと勘ぐられるかも知れないですよ。
さて、普通は眩しいと思えば即座に顔を背けるなり目を閉じるなり防御行動を取るわけですが…もちろん、そうしたのですよね?
瞬間的な光だけで目に障害を負うようなLEDライトであれば、問題のある商品として会社を訴える事ができそうです。
訴えられますか?逮捕できますか?と無駄に時間をかけて、LEDライトが原因であることが有耶無耶になる前に、さっさと行動して下さい。
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診断書は必須です。


 普通は3千円前後ですが、特殊な事例なので1万円位払ってでも詳細な診断書を書いて貰いましょう。
 眼科だけでなく神経もやられている可能性があるので、神経科にも行って診断書を書いて貰いましょう。

 それを揃えて警察署に被害届を出します。
 先にも書きましたが特殊な事例なので、係だけでなく暇な警官が集まってくるので、質問者お得意の熱弁を奮いましょう。
 被害届を受け付けて貰って、警察署を出る際に背後で爆笑が巻き起こる可能性がありますが、気にせずに。

 万一被害届を受け付けて貰えない場合は、地域で有能な弁護士事務所に相談しましょう。

 あ、それと逮捕するのは警察官です。

 取りあえず金に糸目を付けずに、診断書に金をガンガン掛けましょう。
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失明迄行けば、逮捕できそうです。



その場合でも、その注意書きが取り扱い説明書に無ければ
頭に巻くタイプのLEDライトを製造販売会社に責任がある
ように思います。
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