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睡眠薬とアルコールを併用する人は結構いるそうです。
机に睡眠剤を溶かしたアルコールが置かれていて、それを勝手に他者が飲用し、酩酊した場合、傷害罪は成立するのでしょうか?

A 回答 (9件)

成立しますよ。


傷害ではなく過失致傷・・・
そもそも、そういうアルコールを「他人が容易に飲めるような環境」に置いておくこと自体がアウトです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

傷害罪にはならないのですか。ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/26 09:24

当たり前だろうが。

  証拠ないんだから
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/26 09:23

少なくとも、過失致傷は間違いないです。

相手が訴えれば。事故でもそうなります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

親告罪ですね。

お礼日時:2023/12/26 09:23

他人が飲むかもしれないとわかって飲食物にそれで怪我してもかまわないと薬を入れた結果、それを知らない人が飲んだことで「生命身体に対する障害」が発生した場合は傷害罪であり、特に何もなくても障害が発生する蓋然性がある薬物を有効量以外で混入した場合は暴行罪、致死量であれば殺人罪の実行行為があったとして未遂罪が成立する可能性は高いです。

睡眠薬の場合は量にもよりますが、薬物の作用が働いた段階で身体に対する障害の危険性が高いため、暴行罪になるでしょう。
わいせつなどの目的であれば、準不同意性交、わいせつの未遂になります。

ただのアルコールを混入させた場合だと急性アルコール中毒になるレベルでなければ傷害罪にはならんでしょう。他人が自ら飲んだとしても、それは単なる間接正犯なので明確な犯行の意思があれば成立します。

もっとも、ただのうちわのいたずらでアルコールを友人の水にまぜて飲ませたくらいならうちわのふざけただけなので罪にすら問われません。流石に睡眠薬などはアウトです。

自分の飲むものに毒物がはいってて、他人が勝手に飲んでしまった場合は、自分のもが他人に飲まれる可能性を認識していたか、飲んだ時に止めたか、未必の故意により仮に誰かが間違えて飲んでしまってもかまわないと放置したかなどが判断された上で未遂罪か過失犯かなどがきまりますから具体的な事実がわからなければ判断できません。
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過失致傷は間違いないです。

そういうものはかなり厳重に管理しないといけないものですから。処方箋ででているものは数も医師に管理されてるんじゃないですか?かなり厳しいですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

処方箋でなく、市販薬だったら、どうでしょうか。

お礼日時:2023/12/25 07:02

共にでなくても、置いた本人が去れば、未必の故意か、過失致傷は間違いないですね。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

冷蔵庫に入っていた場合などは、どうでしょうか。

お礼日時:2023/12/24 23:30

例えば、相手側に置くなど未必の故意ととられる状況であればありえます。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

共に飲食していたら、という状況でしょうか。

お礼日時:2023/12/24 23:15

故意か過失かわからないけど、睡眠剤とアルコールを併用はしないほうがいいだろうし、罪に問われると思います。

何か罪をおかそうとしているなら、やめてください!
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

本人が飲む分には、無罪でしょう。
医者の言うとおりに薬を飲む人は、半分しかいないのですから。

海外の小説サイトにあったトリックで、日本ならどうなるか?と気になって質問しただけです。

お礼日時:2023/12/24 21:56

傷害罪の可能性は低いですが、


過失がありますので、
なんらかの罪に問われます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

傷害罪は成立しないのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/24 21:50

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