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①国民健康保険料も職場で入る健康保険料も「月末日」に加入しているか、で料金が発生するか決まるのですか?
②月末日が土日祝日だった場合は、どうなりますか?
③国保だったが月の始めに就職し、職場の健康保険に加入、それにより、国保を脱退したが、2週間後(その月の中旬)に退職した→再び、国保に加入。このようなケースでは、どうなりますか?
 職場の健康保険料(社会保険料)はかかりませんか?

A 回答 (3件)

健康保険は原則として月末加入している健保の保険料が発生します。

月末の曜日は関係ありません。
ただし、例外として同一月内で被用者の健康保険の加入脱退をすると保険料が二重にかかります。国保の場合は同月内に加入脱退しても保険料がかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/02 05:24

保険料は、どちらも月単位で日割りでは無く、切れ目なく加入することになります。

なので、離職日が月の途中なら会社の社会保険は払わなくて良いですが、国民健康保険料の支払いが、当月から始まります。月末が土日祝だろうが関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/02 05:25

>①


社会保険は月末に加入している健保
(年金も)に月単位の保険料を払うのが
原則です。

>②
土日祝日関係ありません。

>③
その場合、二重に払わないといけません。
同じ月内に加入して脱退した健康保険に
ついては、月末に関わらず保険料が発生
します。
職場の健康保険料も国民健康保険料も
月単位の金額を払わなければいけません。

年金もそうです。厚生年金保険料も
国民年金保険料を払うことになります。
但し退職後国民年金の加入手続をすると、
後日厚生年金保険料は返還されます。

特に年金の手続きはご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/02 05:25

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