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私は2023年1月に会社を退職しました。
そして、2023年5月に開業届を提出して個人事業主になりました。
来月からの確定申告では2023年1月の給与も申告しなければいけないでしょうか。
源泉徴収されているので、申告しなくてもいいかなと思い、質問しました。

A 回答 (3件)

確定申告は昨年1~12月のあなたの


全ての所得を申告する必要があります。
給与所得も申告が必要です。
※前回答の退職所得は例外的な扱いです。

しかも1月分の給与収入からは、
源泉徴収された所得税は還元されます。
給与から引かれる所得税は1年間
その給与が支払われる想定で所得税が
引かれているので、1ヶ月分しかない
なら、たぶんほとんどの所得税が
還元されることになります。

しかし昨年5月からの事業所得があり、
課税されると想定されるので、そちらの
税金と相殺されることになるかもしれません。

いずれにしても給与所得の申告は必要です。
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確定申告の対象は、前1年間の全ての収入や経費(支出)が対象です。


前年1月退職の会社から前年に支払いを受けた給与等、
前年に受け取った退職金(課税がある場合)、
前年個人事業に関わる収入や経費(開業届以前も含む)、
前年支払いの社会保険料や個人保険料など(所得控除になります)、

> 源泉徴収されているので、申告しなくても
源泉徴収は、所得税については見込み徴収です。
社会保険料は、所得控除の対象になります。
これらを合わせて、前1年間を精算するのが、確定申告なのです。
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さっきおんなじ質問したんじゃない?


別の人だったかなあ?

まあとにかく給与も退職金も考え方は同じです。

【再掲】
>源泉徴収はされているので、退職金の内容は申告しなくても…

ちょっと考え方が違うのです。

預金の利子など源泉分離課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となるものを除いて、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
狩りの成果をあきらかにするためには、すべて確定申告書に書き込まないといけないのです。
前払い済みは前払い済みとして引き算されますので、二重課税になったりしません。
(以下略)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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