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10(女)13(男)が性的行為をお互いの同意の元した場合は問題になりますか?
挿れた場合と挿れてない場合で変わってくるのでしょうか。
もちろんこれに当てはまる年齢の人と性的行為はするつもりありません。

A 回答 (4件)

相手が13歳未満の場合は問題になります。


法律ではNGですが、実際には、親権者などが争うようなことがなければ公になることは無いでしょう。
性行為をどのように捉えるかはガイドラインがあります。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
13歳から16歳が同意者の場合は行為者が何歳年上かが重要になります。
昨年の法改正によってかなり明確になりました。
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10(女)13(男)が性的行為をお互いの同意の元した


場合は問題になりますか?
 ↑
勿論です。

現行法では13歳未満の者は性行為に対する
同意の有無に関わらず違法であると定められています。

しかし、
14歳未満は刑事責任能力がないとみなされるため、
13(男)は
児童福祉法にもとづき児童相談所へ送致されます。
その後、児童または保護者への訓戒や児童自立支援施設への入所、
里親への委託などがおこなわれます。
また、児童相談所の判断次第では家庭裁判所への送致がおこなわれ、
裁判官による審判が開かれる可能性があります。



挿れた場合と挿れてない場合で変わってくるのでしょうか。
 ↑
不同意性行為罪の既遂になるか、未遂になるか
あるいは
強制わいせつ罪になるかの
違いがあります。
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問題になりません。


みんなやってますよ。
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合意のある未成年者同士の性的行為も法的に問題となることがあります。

日本の刑法では、18歳未満の者との性的行為に関する規定があり、これに違反すると罰せられる可能性があります。未成年者同士であっても法的には年齢制限があります。
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