人生のプチ美学を教えてください!!

 増築で建蔽率40%のところ土地一杯に立てている住宅があります。(容積率50%か60%と思います)
カーポートもあります。
 隣接地には開いた土地は有りません。お向かいには広い住宅ありますが、道路3m位あります。(お向かいからの建蔽率の借用も厳しいと思うのですが)
 増築でも違反と思うのですが、これを取り締まる機関は市のどこでしょう?
 隣の私は、これによりかなり迷惑をしています。

対応の方法教えて下さい。増築後、5.6年経っています。

A 回答 (3件)

法律家ではありませんが建物に関わる仕事をしています。


違反建築物に対する建築指導課の持つ有効手段は、建築中の建物であれば、
「建築中止の赤紙」を貼る→
完成した物件の玄関に「使用停止の赤紙」を貼る→
赤紙を剥した場合には器物破損で刑事告訴と書いてある
後は、水道局に対して水道メーター新設の申請を受け付けないように働きかける(新築の場合のみ有効)・・等
位でしょうか?
完成済で入居中の物件に関しては、何の対抗手段を持っていません。
というか、日本中に既存不適格(違反状態で完成済み)は無数にあります。
隣地が将来建替えの時以外に問題が是正される以外の解決策は無いと思います。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。

お礼日時:2005/05/07 19:46

質問者さんと隣接した土地の所有者が、そういう建築の仕方をしているわけですね?


増築後5・6年経過ということですが、これを今どのように対処なさりたいのでしょう?

私はこの方面の専門家ではありませんから、法的なことはわかりませんが、私の経験を申し上げますと、増築後5・6年経ってから、行政の建築課へ行っても何の効果もないと思います。ただし、地域・担当者によって異なるのでしょう。

隣家が、違法に増築しそうな気配なので、建築課へ行って説明しましたが取り合ってもらえませんでした。いわく「土台となる礎石を作ったからといって、その上に建物を建築するとは限らない。」といわれました。
で、建物を建て始めたぞ、といいに行くと「建築が始まってしまった以上は、行政は取り壊す等のことはできないので、裁判所へどうぞ。」
家族、近所、いろいろの人の助言があって、裁判はやめました。
結局、違反建築がどーんと建ってます。

私のケースが例外かもしれません。
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この回答へのお礼

 自分たちの違反を棚に上げて、なにかとこちらに対しては病的に口うるさい隣人なものですから、今まで我慢していたのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/07 19:59

市の建築指導課です。

こういう名称ではないかもしれないですが、建築指導の窓口…といえばわかると思います。
ただ、人口の少ない市だと、建築指導の窓口を置いていない場合があります。この場合は都道府県庁の建築指導課の管轄になります。
建築指導課の方に、監察担当がいると思いますので、そちらが違反建築取締りの担当ですから、相談されると良いかと思います。

とりあえず、市役所の案内で窓口の確認をしてみてください。各市や都道府県のHPでもわかるかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/07 20:00

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