プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自己所有の空き家がおとり物件として掲載されています。気づいたのは半年くらい前でそのままほおっている状態です。(登記確認済みで自己所有に間違いはないです。)
宅建業法違反とのことで、そういう所に訴えようかとも思ったんですが面倒で何もしてないです。
でも、客寄せ用に使われているという腹立たしい気持ちはあります。
そして未だにこんなことをしている不動産屋がいたんだとびっくりして呆れてます。

そこで質問ですが、こういう場所やX等でその不動産屋の名前を出してもいいんでしょうか?
(きっと他にもあるであろう)おとり物件が多くて信用できない不動産屋ですよ、って注意喚起したいんです。
調べたところ全国展開しているようで、リースバックを勧めるテレビCMもしているとのことです。
名前出して批判や注意喚起したら法律的にダメとかありますか?

A 回答 (2件)

今は誹謗中傷の書きこみは、相手を開示して名誉毀損などで訴えることが出来ます。

その書きこみを拡散した人も罪になります。事実ならネットでなく直接訴訟を起こしましょう。AIで不適切な描き込みは排除しているサイトも有ります。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。色々面倒なので引き続き放っておこうと思います。
早い回答をありがとうございました!

お礼日時:2024/01/29 15:53

名誉毀損や業務妨害が問題になります。



以下は、名誉毀損に関わる場合ですが
これを満たしていれば、法的責任は
問われないでしょう。

ただ、素人判断は危険です。
やるのであれば、弁護士と相談してからに
しましょう。




(公共の利害に関する場合の特例)

刑法 第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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この回答へのお礼

なるほど、公共の利害の特例ですか。
とりあえず面倒なので何もしないことにします。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/01/29 15:53

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