A 回答 (37件中1~10件)
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No.35
- 回答日時:
もしどうしてもお金を貸したいなら、
「渡したお金が戻ってこない
(※相手にそんなことは言わずに)」覚悟で、
1度だけ“貸して”様子をみるといいでしょう。
悪いヤツなら、「前回の約束など反故にしたまま、しれっとまた借りにくる」とか「返してくれたけど、また借りに来て、その額が前より増えた」とかになると思うので、
それなら距離を置くべきでしょう。
1度貸した(渡した)お金は無理に
回収しようとしない方がいいというのが
個人的な考えです。
(トラブルの元になるから)
No.34
- 回答日時:
友達だったら貸すべきではないと思います。
もし、貸す場合このままその人とは縁が切れる覚悟で貸しましょう。今手元に財布が無くて目の前のレジの支払いが出来ないから、後で返すからお金が貸して程度なら友達としてありですが、10万円ともなると、おそらく何かしらに困窮している状況かと思います。そのお金を貸した事で友達が問題を乗り越えられるようなら貸す意味はありますが、貸してもそのお金を友達が大切に扱わず、今まで通り問題を抱えたまま、またすぐに金貸してと来るようならその友達と縁が切れるのも時間の問題となります。大事な友達ならば消費者金融や銀行に行ってお金を借りてこいと勧めるべきだと私は考えます。
No.32
- 回答日時:
個人的に「貸したお金は戻らない」というのが世間の常識です。
「お金を貸せ」という人は、友人にはなりえません。友人なら、そんなことは言わないんです。そういう話が出た時点で友人関係は消滅です。
No.31
- 回答日時:
あなたがお金が余っているのならば、10万円をあげてはどうでしょうか?
お金はあげても貸しても、お金を貸さなくても、友達関係はなくなります。
お金を貸すと、お金にも、友達にも、未練が残ります。
お金を貸さないと、悔いが残ります。
お金をあげると、お金にも、友達にも、未練が残りません。
次も、お友達がお金をくださいと言っても、一度助けているので、子供より悪いと言えます。
10万円で、相手が生活を立て直すことができたら、お金を返す人もいます。
この場合、友達関係は修復できます。
ほとんどの場合、数百万円〜数千万の借金があるので、「破産手続きの開始決定」をする人が多いです。
No.30
- 回答日時:
私は絶対貸しません。
貸すなら区役所からの戸籍謄本を渡してもらいます。
戸籍謄本をもとに系図も書いてもらいます。
借用証書を書いてもらって、本人が返せなくなった場合の2番目の代理人と
3番目の代理人を書いてもらいます。
代理人の戸籍謄本ももらいます。
4人で証書を相互にサインと実印をおしてもらうし
プロにその時の動画をとってもらって
その場でDVDを2枚もらいます。
お互いDVDは持っていてもらいます。
その時司法書士も雇うしそれらの費用は私は負担しないですね。
ここまで言えば、私からは借りられないでしょう。
No.28
- 回答日時:
条件付きで貸します。
借用書の作成に合意ならOKです。
それで関係が破綻するならそれだけの関係です。
借用書には連帯保証人を必ず付けます。
それにより、信頼出来る人か、客観的に判る。
保証人になろうとする友人知人が無い人は
騙すつもりで借金の申込をしているとも。
期限までに返済されるなら、より信頼できる友人と
考え、これまで通りの対等な友人になると思う。
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たくさんのご意見、ありがとうございました。
私は友人との間でお金の貸し借りはしない、という信念でしたので、とても悩んでいろんな方の意見をうかがいたいと思いました。
同じような考えの方が沢山いて安心しました。
大切に思っていた友人だったので、理由によっては助けようかと思っていたのですが、理由も濁されてしまったのでやはり貸す事はやめようと思います。
また、お金を貸して、と言われた瞬間、すごくショックで友人との関係にヒビが入った感じがしました。
私はお金貸してとは大事な友人には言えないけど、友人は仲がいいからこそ貸し借りできるとの価値観らしいので、もう根本的に合わないかもと感じました。
(続きます)
(続きです)
貸すのではなく、あげるとのご意見もなるほどと思いました。
さすがに10万円はあげることはできませんが…
ベストアンサーを決める事ができず申し訳ありません。
色々と頭の中の整理ができました。
本当にありがとうございました。