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置き引きで女性の自転車に置いてあるカバンの中から携帯を盗みました。
厳密には盗もうとしてるとこを警察に見つかり、任意同行を求められ、
数日前に一度盗んだことを自白しました(←被害届が出てたので警察に詰められて自供しました)。

逮捕はされていません。いわゆる在宅捜査です。仕事中何度か抜けて取り調べを受けました。
初犯です。
そして被害者へは弁償しました。(←示談成立?)
なお自分が盗んだスマホは捨てたので、100%被害者のものかは確定ではないですが、
警察が撮影した被害者のカバンや自転車を見て、カバンはほぼ間違いないですが、
自転車は記憶があやふやです。でも調書には「おそらくこれだろう」という文章で作成されました。
(そもそも100%確定してない状況で弁済義務はあるんですかね?事を大きくしたくないので従いましたが)
取り調べは終わり、後は裁判所での判断なのですが、不起訴になる可能性はどのくらいでしょうか?
検察庁に呼ばれる不起訴と全く呼ばれない不起訴とありますがどちらになりますかね?
それとも実刑(罰金)はありそうですか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    真面目に聞いてるんだよ。邪魔するなら出て行って

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/02 00:08
  • どう思う?

    起訴猶予の場合一度は呼ばれそうですかね?
    呼ばれて起訴猶予を告げられる場合と最初から呼ばれない場合とあるらしいので

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/02 00:10
  • うーん・・・

    逮捕はされてなくてもですかね?
    あと本文でも書いたんですが自分が盗んだのと被害届を出してる人のものが
    完全に一致する証拠はなく、私の自供だけなんですが・・。
    取った時間とか入ってたカバンとかの私の供述と被害者の言い分はほぼ酷似はしてますが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/02 00:27
  • プンプン

    ちゃんと本文読めよ

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/02 21:55

A 回答 (4件)

当然、書類送検はされますが、検察も暇じゃないので起訴猶予処分くらいになると思いますよ。


検察から裁判所に起訴されたら勝ち目は無いと思ってください。
この回答への補足あり
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    • 1

現行犯逮捕されて余罪まで吐いたんでしょ。

普通に実刑あるんじゃない?
この回答への補足あり
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No.2です。

補足を拝見しました。
少なくとも1回は出頭を命じられ調書を取られます。
「最初から呼ばれない場合」というのは、交通違反以外で聞いたことがありません。
窃盗罪というのは、かなり重い罪ですから検察だって手抜きをしません。
この回答への補足あり
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死刑かも。

この回答への補足あり
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