アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

飲食店で年間30万程のアルバイトと
工事会社で年間170万程の事務のアルバイトと
そしてほぼ活動休止の絵の仕事が年に数万程あります。
質問なのですが飲食店のアルバイトの給料をもうひとつのアルバイトと合算したくないので、飲食店の収入を事業所得に出来ないでしょうか。
地域が運営するほぼ個人のようなお店です。
店内業務以外にも事務仕事も頼まれて家でしています。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

貴方は店の経営者から給与を貰ってるのであって、事業主(店の経営者)ではないのですから、事業所得ではなく給与所得です。


「店内業務以外にも事務仕事も頼まれて家でしています」
これは所得区分が給与所得であるか事業所得であるかの判断に影響を与える要素ですが、支払者が「給与」として支払してる金員は、受取側の都合で事業所得とはできません。

どうしても「事業所得」にしたいなら、お店の経営者に「給与ではなく外注費にしてくれ」とお願いすると良いです。
これはNO1様の回答にあるとおりです。
    • good
    • 0

お願いすればできると思いますが、それなりの経費を計上できないと税金増えますよ。

    • good
    • 0

できますよ。


アルバイト先との契約を
フリーランスとして業務請負契約を結べばよいです。
なお、確定申告はともに総合課税なので、
合算しての申告になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A