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行政書士の方や、移民などに詳しい方に質問です。日本は外国人が増えましたね!スマホで大きい声で喋りながら歩く外人が多いですが、何語なのかさっぱり分かりません、色んな国から来てるように思えるのですが、とりわけ単純労働のビザで来ている外国人は、通常どのくらいの期間日本にいて、帰国するのでしょうか?大体の期間や傾向でいいです。また、この中には日本人と結婚したり、定住や永住権などを取得して長期間日本人に留まる人もいると思うのですが、大体どのくらいの割合ですか?大体でいいです、単純労働ビザ(技能実習や特定技能などその他)1000人あたり何パーセントぐらいとか。

A 回答 (3件)

日本の就労ビザを取得するのにはかなりハードルが高く、正式な就労ビザで働いている人は少数派でしょう。

ほとんどは技能実習生として来日していると思われます。あとは留学での来日ですね。「留学生」のどれくらいが、偽装留学なのかは統計は取りずらいと思います。「永住者」の多くはいわゆる「在日」の人たちでしょう。
https://samurai-law.com/shurou/column_shurou/col …
https://www.tn-office.jp/14020307592048
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_ …
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この回答へのお礼

皆さん、ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/11 14:37

#2 雑件



>スマホで大きい声で喋りながら歩く外人が多いですが、何語なのかさっぱり分かりません、

北京語、タイ語、マレー語、ポルトガル語、英語、スペイン語、フランス語、ベトナム語、クメール語ぐらいなら何を言っているかはともかく、識別はつきます。

マレー語かインドネシア語かとか、タイ語、ラオ語のどちらかかと問われると、少し聞き耳を立てないと怪しいですけど、不遜な振る舞いに対してその言葉で注意するぐらいはできます。
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>単純労働のビザで来ている外国人



日本にはそういう理由で在留することはできません。就労系在留資格は何らかの技術、技能、専攻に基づいています。就労系在資には以下があります。

高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能
技能実習

でも、やっぱり単純労働系じゃん、という範囲を含むのは、あえて偏見込みで言えば、教育、介護、興行、技能、技能実習ぐらいです。

教育で言えば語学学校の教師、介護で言えば介護福祉士、興行で言えばダンサーや歌手、技能で言えば外国料理の料理人やパイロットとかです。とはいえ、これらも専門職で単純労働と言うには語弊があります。まぁ、語学学校教師は「教育技能や教育知識を求められず、英語圏出身であればオッケー」みたいな面もありますので、私は単純労働者の一形態と見ています。

これらを除外すると、該当するのは技能実習で、漁師、縫製、農業、海産物加工などの職に就いています。産業界の要請の声は大きく範囲が無節操気味に拡大していますが、飽くまで体裁としては「日本の進んだ技術、技能を業務を通じて学習する」ということになっています。口の悪い人は現代に蘇った奴隷制度とまで言います。

技能実習には1号と2号がありますが、2号は1号の上位扱いですのでいきなり2号はありえません。技能実習の枠内では5年以内と考えても良いでしょう。習得レベルに拠って特定技能に在資変更可能ですが、これにも1号と2号があります。2号は在留期間上限はありません(在留期間の更新は必要)。

>この中には日本人と結婚したり、定住や永住権などを取得して長期間日本人に留まる人もいると思うのですが、大体どのくらいの割合ですか?

技能実習から永住者の在資には条件を満たさないので変更できません。特定技能2号ぐらいしか条件を満たせないと思いますが、在資の創設から条件を満たす期間が経過していないので、永住者の在資に変更できた人はいないでしょう。定住者は案件毎の判断があるので絶対とは言いませんが、これもまず無いでしょう。

特段の統計はありませんが、日本人や永住者との婚姻で日配、永配に在資変更する人はいます。直感的には0.1%を切っているのではないかと。

その他に身分系の在留資格というものがあります。特別永住者、永住者、日本人の配偶者等(日配)、永住者の配偶者等(永配)、定住者の5つです。これは就労に制限が無いので単純労働への従事も可能です。定住者を構成する人のうち、日系3世、中国残留邦人等が単純労働従事割合は高いです。

またまたその他ですが、非就労系在留資格の留学などは、資格外就労許可を得れば週28時間まで働けます。これは風営法で定めるもの(雀荘やパチンコ屋も含まれます)への資格外就労許可は得られないものの、単純労働は許可されやすいです。

まとめると、巷で目にする単純労働者に類する者は、日系3世の定住者や日本人の配偶者、留学生のアルバイトがほとんどでしょう。技能実習、特定技能は、表に出てくる業務自体が少ないので、その分野の工場などに足を運ばないと目にすることは無いと思います。

なお、この回答では、技能実習先から逃亡して単純作業に従事している者、短期滞在で上陸して単純作業に従事している者(在留期間中か在留期限切れを問わず)、上陸審査を経ずに入国し単純作業に従事している者、従前の在留資格に準じた業務から離脱し単純作業に従事している者等の入管法違反者、違反認定被疑者については論じていませんこと、ご認識ください。
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