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生計を一緒にする家族全員の医療費か合算出来るらしいですが
健康保険が別々にある場合はどうなんですか
私と妻は同じ国保で子供は勤め先の社会保険料です
この場合も生計を一緒にする家族になりますか?

A 回答 (5件)

>生計を一緒にする家族全員の医療費か合算…



無条件で合算できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
近年は病院でもキャッシュレス化が進んでいますので、ご注意ください。

>健康保険が別々にある場合は…

医療費控除の要件に、健康保険がどうのこうのとは一切書いてありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/02/18 11:30

生計が一であるという場合の判断に加入する健保が同じと言う条件はありません。



一般に親族が同居する場合は生計が一とみなされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました.

お礼日時:2024/02/18 11:31

税金を納める本人と「生計を一にする親族」が支払った医療費は医療費控除の対象です。


「生計を一にする親族」とは、生活費などを共有している親族です。必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている場合や子ども・親などの医療費を負担している場合も、医療費控除の対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/02/18 11:33

「生計を一緒にする」が条件ですので、健康保険は関係ありません。


子供が同居していて、同一生計で暮らしているなら、医療費は一緒にできますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/02/18 11:31

実際に医療費を誰が払ったか?によるでしょう。


たとえば、2人の医療費について、お互いに「すべて夫が払った」と認識しているなら、夫の側で計算に含めて、妻の側には含めない。
その逆なら、妻の側の計算に含めて、夫の側には含めない。
お互いが、お互いの分だけ払ったと考えるなら、お互いに自分の分を計算に含める。
子供の分も同じ考え方となるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/02/18 11:32

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