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経営側のお金がなくて従業員やスタッフに与える給与すら残ってない場合、休業手当はどうなるのでしょうか?
労働基準法第26条では、休業手当を支払わなければならないようになってますが、支払うお金すらない場合どうなるのですか?
差し押さえですか?

A 回答 (3件)

経営側のお金がなくて従業員やスタッフに与える給与すら残ってない場合、休業手当はどうなるのでしょうか?


 ↑
会社に対する請求権はあるけど
会社が払えない、ということになります。



労働基準法第26条では、休業手当を支払わなければならないようになってますが、支払うお金すらない場合どうなるのですか?
差し押さえですか?
 ↑
会社に財産があれば、そうなります。

倒産してしまえば、「未払賃金立替払制度」
を利用することになります。


「未払賃金立替払制度」は、
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、
未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で
制度を実施しています。
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会社側が銀行から金を借りてでも従業員に賃金・休業手当などを支払います。

給料・休業手当などが支払えない場合は遅配となりますが、会社は信用を失います。倒産の前兆です。
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労働債権(債務)として残りますね



破綻処理の中でお金が確保できれば優先的に弁済されます
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