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2車線道路の左側を車で走行している時に、大型トラックがハザードを焚いて停車していました。それを避けようとした時にトラックの右角に私の車のサイドミラーをコツンと当ててしまいました。こちらもスピードは10kmほどだったため、かすっちゃったかと思う程度でそのまま立ち去ってしまいました。トラックの運転手はクラクションなども鳴らさずに追いかけてくることもありませんでした。このような場合警察に行くべきでしょうか?

A 回答 (4件)

当て逃げですね。

スピード10kmほどでも当ててしまうなら、免許返納クラスです。
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クルマの全幅にもサイドミラーは入っていないので、アレはクルマではないと思い込みましょうw


というのは冗談ですが、サイドミラー程度なら相手も『いいよ、いいよ』の示談で済ませてくれることが多いでしょうし、まぁどうしても気になるようならケーサツに自首して当て逃げの届け出が出ていないか確認すれば良いと思います♪
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サイドミラーは折り畳む方向に動くようになっているので、「コツン」の後でミラーの向きが変わっていなければ何も問題なしです。

その程度でトラックの荷台に当たっても相手は何も気がつかないでしょう。
トラックに知らせて、状態を確認すべきなのでしょうが、警察を呼ぶと1時間くらいはとられるので、その程度であればトラック側も何もしないでしょう。
ただし、相手が人間の時は停止して怪我はなかったか確かめましょうね。
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この回答へのお礼

自分の車のサイドミラーの向きが少し内側に入っていました、、。

お礼日時:2024/03/28 17:08

べき論で言うと、結構微妙です。



まず、交通事故が発生した場合は、道路交通法第七十二条に定められている通り、警察官に直ちに報告しなくてはなりません。

ただ、「交通事故」という用語自体が非常にふわっとした定義なのですが、道路交通法第六十七条第2項(直接交通事故とは関係のない条文です)の文中に

車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)

という定義がありますので、この通りに解釈すれば人の死傷もしくは物の損壊がなければ「交通事故」とは呼ばないとも考えられます。もしかすると、接触はあったかもしれないが道路交通法でいうところの交通事故ではなかった、かもしれません。とはいえ、自車及びトラックの物の損壊の程度をその場で確認せずに立ち去ったことは良くないことだとは思います。
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