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先程ネットショップで商品を購入し
色々見ていると海外のサイトで同じものが半額以下で販売されておりました。

そちらのネットショップにキャンセル依頼したところ
規定にも書いてある通り注文確定後のキャンセルはできないと言われ

キャンセルしないなら転売ということをSNSで拡散する、詐欺だというと

そのようにおっしゃられるならこちらも法的措置を取らせていただきます。脅迫罪に詐欺という言葉も名誉毀損だと言われました。。

どうするべきでしょうか?拡散したほうがいいですか?


調べるとAmazonとかも海外輸入した商品ばかりみたいですが、違法ですよね?

A 回答 (3件)

脅迫罪は人に対して成立します。


SNSへの投稿内容次第です。
相手がネットショップなら信用毀損罪に該当すると思われます。
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>>調べるとAmazonとかも海外輸入した商品ばかりみたいですが、違法ですよね?



中国のサイトで仕入れて、日本で高く転売すること自体、まったく問題ありません。
安く仕入れて、高く転売することが違法であれば、そこいらのコンビニ、スーパー、100均ショップに個人商店の小売店もすべて、違法な商売をやっていることになってしまいますよ。

>>そのようにおっしゃられるならこちらも法的措置を取らせていただきます。脅迫罪に詐欺という言葉も名誉毀損だと言われました。。

詐欺行為でないのに、質問者さんが、それを詐欺行為だと広めるなら、名誉棄損になるでしょうね。
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ネットショップでしょ?


海外から仕入れたものに利益を上乗せして値を付けて、その値で購入したい人と売買契約した。
キャンセル不可は明記している。

あなたが拡散したところで不利なことしか無いと思われます。
「SNSで拡散する」って脅迫でしかありません。
本当に詐欺だと言える根拠があるのであれば、法で争う方向で行動すべきでしょう。
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この回答へのお礼

脅迫罪で訴えると言われました、脅迫にあたるんでしょうか?

お礼日時:2024/04/03 20:54

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