事務員が言うには「辞める人が多いから、健康保険証は暫らく作らない」
と言われました。
今、国民健康保険証を持っていますが、これを使って受診すると、
後から厄介な手続きが待っています。
この「辞める人が多い」というのは、ブラック企業なんでしょうか?
確かに、健康保険証を作成したはいいものの、直ぐ退職される。
健康保険証を返還しなければならない。
こんなことばかりやらされていると、気持も分からなくはないのですが、
真面目に精勤しようと思っている、勤務意欲のある人からすると、
非常に不愉快な思いをしました。
10割払って、病院に掛かり、1カ月後に精算をしてもらうしかないのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
>厚生年金の資格を取得しておきながら、国保が利用できるんですか?
この部分だけに限定して言えば、少し認識に誤りがあるように思います。
「厚生年金の資格を取得」と言うのは、加入条件を満たしているという意味で言っているのだと思います。あくまでも条件を満たしているだけで、現状では加入をしていません。
次に日本の法律では国民健康保険か社会保険(厚生年金)のどちらかに加入する義務があります。
よって、社会保険に加入していない現状(これは貴方の責任ではありません)ですから、自ずと国民健康保険に加入(ここは貴方の責任)しなければなりません。
国保を利用(加入)できるかどうかと言う話ではなく、社保に加入出来てない以上は国保に加入するしかないという事です。
当然ながら、会社が早々に社保の加入手続きをしてくれれば問題は解決します。
No.6
- 回答日時:
>これを使って受診すると、後から厄介な手続きが待っています。
厄介な手続きってありますか?
単に保険料が倍になるだけの話です。
>10割払って、病院に掛かり、1カ月後に精算をしてもらうしかないのでしょうか?
なぜ10割払うのですか?
国民健康保険も協会けんぽも窓口負担はおなじ3割ですよ。
ただ、「やめられると面倒から協会けんぽの組合員にしない」という会社側の姿勢は問題だと思いますけれどね・
法律では、正規の健康保険証を提示した時から、健康保険としての受診が可能となると、うたっています。事実、この条文を病院の受付に掲示してあるのも見ています。これが出来ない場合は、自費での受診です。あなたさまは、このような経験が多分ないでしょうから、なぜ、10割も云々・・・のような回答が書けるのです。医療機関もボランティアで経営していないので、疑わしい場合は、自費なり受診拒否されます。そういう、経験をした事、あなたはないでしょう?
No.5
- 回答日時:
健康保険に加入はできているという前提で、保険証の作成をしないという意味なら『資格証明書』を発行してもらってください。
保険証はカード式のもので、資格証明書はコピー用紙一枚ですから、これが発行できないということはないです(保険証ができて届くまでの間に健康保険の資格があることを証明するものです。病院にもかかれます)会社が対応してくれないのなら、直接健康保険協会に問い合わせてみては?
しかし、それすら対応してくれない会社なら、まともな会社かどうか疑ったほうがいいかも。
もしも『○ヶ月以上は勤務しないと保険に加入できない』などということなら、しばらく国民健康保険ですが。
ちなみに、
>10割払って、病院に掛かり、1カ月後に精算をしてもらうしかない
1ヶ月後に精算はされません。
病院に健康保険証を提示しなければ10割支払ったままです。
受診した月のうちに病院に健康保険証が提示できれば、窓口で精算されて保険負担分が戻ります。
月がかわってしまったら会社を通じて健康保険協会に請求します。
直接健康保険協会に問い合わせてみます。
10割支払って、正規の協会けんぽの保険証と、10割支払った領収証を窓口に見せると、3割にして精算して、お金を返してくれます。
No.4
- 回答日時:
はじめに
事務員の「辞める人が多いから、健康保険証は暫らく作らない」という発言は、確かに不適切なものです。従業員が健康保険証を取得できない状況は、労働者の権利を侵害している可能性があります。
以下、状況を踏まえ、段階的な解決策を提案します。
1. 状況の確認
・会社規模: 健康保険証の発行には、事業所の規模要件を満たす必要があります。会社規模が要件を満たしていない場合は、そもそも健康保険証を発行できない可能性があります。
・労働条件: 会社が定める労働時間や雇用形態によっては、健康保険に加入できない場合があります。加入条件を満たしているか確認しましょう。
・退職率: 事務員の言う「辞める人が多い」が事実であれば、高すぎる退職率は労働環境に問題がある可能性を示唆します。
2. 具体的な対応
2.1 会社への相談
・担当者: 人事部や総務部など、担当部署に状況を説明し、健康保険証の発行を求めましょう。
・根拠: 健康保険法に基づき、加入条件を満たす労働者は健康保険証を取得する権利があると説明しましょう。
・文書: 状況を記録し、証拠として残しておきましょう。録音・録画は控えた方が無難です。
2.2 積極的な情報収集
・労働基準監督署: 労働条件や労働環境に関する相談窓口です。問題解決に向けたアドバイスや指導を受けることができます。
・弁護士: 労働問題に詳しい弁護士に相談することで、法的な観点からアドバイスを受けることができます。
・厚生労働省: 健康保険に関する情報や相談窓口を提供しています。
2.3 第三者機関への相談
会社が誠実に対応しない場合は、以下の機関に相談することを検討しましょう。
・労働組合: 労働組合に加入していれば、組合に相談し、支援を受けることができます。
・公益社団法人 ユニオン: 労働組合に加入していない人でも、労働問題に関する相談や支援を受けることができます。
3. 健康保険証がない場合の医療費
健康保険証がない場合は、医療費を全額自己負担することになります。ただし、以下の方法で費用を抑えることができます。
・国民健康保険への加入: 住所地に基づき、国民健康保険に加入することができます。加入手続きや保険料については、お住まいの市区町村役場に問い合わせください。
・低所得者医療費助成制度: 一定の所得条件を満たす方は、医療費の一部が助成される制度です。詳しくは、お住まいの市区町村役場に問い合わせください。
・医療機関への相談: 医療機関によっては、自己負担が大きくなる治療について、相談窓口を設けている場合があります。
4. ブラック企業かどうか
現時点の情報だけでは、会社がブラック企業かどうか判断することはできません。
・高すぎる退職率: 長時間労働やハラスメントなどが原因で退職者が多
・不当な労働条件: 長時間労働や低賃金、サービス残業の強要など
・法令違反: 労働基準法などの法令違反が横行している
これらの状況が認められる場合は、ブラック企業の可能性が高いと言えます。
5. 今後の対応
・転職: 労働環境改善が見込めない場合は、転職を検討することも視野に入れましょう。
・証拠収集: 会社の違法行為や不当な扱いを受けた証拠を収集しておきましょう。
・権利を守る: 労働者には、最低限の労働条件で働く権利や、安全衛生で働く権利などがあります。これらの権利が侵害されていると感じたら、声を上げることが重要です。
まとめ
健康保険証の発行は、労働者の権利です。会社が正当な理由なく発行を拒否している場合は、毅然とした態度で対応しましょう。必要に応じて、行政機関や弁護士などの専門家に相談し、自身の権利を守ることが重要です。
参考情報
・厚生労働省: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
・労働基準監督署: https://www.mhlw.go.jp/index.html
・公益社団法人 ユニオン: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D …
免責事項
この回答は、一般的な情報提供のみを目的としており、個別の案件に関する法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な問題については、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
的確な回答だと思います。これだけ、長文を書ける辺りにも脱帽です。ただ、これから、このよく分からない会社で労働し、その労働の対価として、賃金を頂く立場にあります。揉めて不利益な扱いをされるのも困るのです。確かに、正論は理解できますが、想像ですが、これまで多くの人が、けんか別れのように離職しているのだと考えられます。健康保険担当の女性事務員も多分、お局の「後家さん」ではないかと考えられます。
No.2
- 回答日時:
けんぽに申請するだけなので保険証を作らない理由がおかしいですが、
マイナンバーカードが保険証がわりになりますので、それで良いのではないでしょうか
どのみち今年の12月に保険証は廃止されます
会社は、いきなり協会けんぽに書類を送るのではありません。所轄の年金事務所に送るのです。また、保険証がマイナンバーカードになるのも、不透明で、決まった訳ではありませんし、ミスばかりしているではありませんか?まだまだ、ミスは続くと思います。医療機関も困惑しているので、マイナンバーカード保険証ではなく、従来の健康保険証を提示して下さいと言っています。
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