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 何か質問されて、答えがWWW内で簡単に見つかる場合、どうしますか?記載されていることをコピー&ペーストですか?検索して出たページのURLをリンクですか?私はいつも、葛藤があるのです。

◆引用の条件を満たせない。◆
 コピー&ペーストでは、引用と出展の方が文章量が多くなり、法律で許された引用の条件(引用よりも自説のほうが量が多いこと)にあてはまらず、無断転載になります。
 もっとも、質問されて引用で答える行為自体が、自説を補強するという引用の正当な目的に適っていないとも言えます。
 自分の言葉に直す方法もありますが、盗用にならない程度にまで、文章を噛み砕き自分の言葉にして表現するのは、至難の業です。
 ↓他人の著作物を引用するときの注意点
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3
※社団法人 著作権情報センターより

◆参考リンクを嫌う人もいる◆
 ディープリンクすることは、著作権法に触れずいい方法です。しかし「教えて!goo」をはじめ一部提携サイトにはハイパーリンク機能がなく、参照リンクでは文字数に制限があるので、きちんとリンクができないこともあるのです。また、検索結果のページをリンクすることはリンク切れをおこしやすく、後々のためになりません。
 では……と、大元のオンライン辞書をリンクして、ご自分で検索してくださいと書き添える方法もあります。しかし、これでは答えになっていないと、この回答の仕方に疑問を呈する方も多いようです。
 ↓【「自分で調べて」という回答をされる方に】
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1331845&check_ok=1

では、どうすれば?質問者・回答者いずれのお立場でもいいので、体験談・ご意見・感想などお聞かせください。

A 回答 (6件)

#2さんと同じ意見ですね。


著作権はそう簡単に認められる物では無く、そこに必ず「芸術性・創作性・独自性」のいずれかが必須となります。

ネット上の殆どの「文章」自体には(全てでは有りませんし、詩や小説などの文芸、ブログ等の創作物は別ですが)著作権が存在し得ない事が殆どです。

簡単に言えば、「知識には著作権はなんら関係しない」のですから、Q&Aサイトでは殆ど問題となる事は無いはずです。


例えば、独自の理論に基づく論文であったり、文章の書き方・言葉自体に創作性があったり、全体で芸術性があったり-という場合には著作物となり得ますので、辞書の様な物の場合は文章の「構成」・説明されている内容の「構成」などに著作権が発生するのであり、文章そのものや知識そのものに著作権はありません。(一部の例外-文章自体に著作権が発生する物=著作物の引用や、珍しい言葉づかいによる説明など-を除く)

この回答への補足

>簡単に言えば、「知識には著作権はなんら関係しない」のですから、Q&Aサイトでは殆ど問題となる事は無いはずです。

No2さんの補足でも書きましたが、百科事典や辞書は法律でも"著作物"と認められています。
「国語」を関心カテゴリ(答えられそうだと登録しているカテゴリー)にしているに、毎日たくさんの、それら著作物の無断転用・無断転載をみかけます。

私自身としては、このQ&Aで、それらの著作物の扱いについて、実は一番お尋ねしたかったのですが……。

補足日時:2005/05/16 03:37
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

補足やNo1でも書きましたが、「百科事典」や「辞書」の法的に許された引用の範囲や目的外の転載に悩んでいます。
同じ著作物として認められる「データベース」の場合は、個々のデータ自体には著作権は認められず、個々のデータのみを理由することは著作権侵害ではないと理解できているのですが……。
「百科事典」「辞書」の個々の情報もその扱いでいいのかどうか、よけい分からなくなってきてしまいました。

お礼日時:2005/05/16 04:00

#4の補足の場合、


●「構成」に表現性・独自性が認められるので、立派な著作物となります。
ですから、引用(でなければならない=違法)と考えるのが妥当だと思われます。
(※実際の個々の判断は過ちを回避する為避けさせて頂きます)


ただ、この場合ですと全体をコピーではなく、
「書物などをあらわすこと。また、その書きあらわしたもの。著述。」
とだけ書いた場合には、表現方法に独自性があるとは言えず、単なる単語の説明=知識でしか無いので、著作物として認められるとは思えません。

この回答への補足

こちらの補足欄をお借りして最後のご挨拶を……。

まだ、では実際に引用とリンクをどうしたらいいのか、
思案中の問題なのですが、
他に尋ねたい問題ができたことと、
この質問もかなり埋もれてしまって、
今後、新規にレスをいただけそうもないことで、
一旦締め切らせていただきます。

ポイントは何度もお付き合いしてくださった
お2人に差し上げています。
同じ点数を差し上げたいのに、差がついてしまって申し訳ありません。

補足日時:2005/05/20 07:55
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

だんだん理解が深まってきた気がします。普通、著作物の場合は勝手に改ざんすることは禁じられている訳ですが、辞書の場合は、著作編集物なので、独自性のみられる構成などを省いてしまえば、個々の説明はただのデータになるということなのですね。

お礼日時:2005/05/16 17:06

saintandreです、お悩みのようなので再び回答させていただきます。



『百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物』などは著作権法第十二条第一項の「編集著作物」に該当します。これはその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものを著作物として保護することを目的としています。

わかりやすく言いますとリンクの文字列は単体では著作物ではありませんが、例えば私がこれを集めまして「著作権関係のページ」などの題をつけてページにリンク集として掲載いたしますとこのリンク集は創作性を有するとされて著作物として認められます。ですが個々のリンク自体は著作物としては認められません、あくまで有意性を持ったその集合が著作物として認められるものです。


ですから「辞書」という集合の構造そのものが著作物であっても、そこに含まれる一つの要素が著作物であるかどうかはその要素しだいとなります。
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この回答へのお礼

再度の回答をありがとうございました。

>その要素しだいとなります

やはり、私にはなかなか判断が難しい感じです。
明解国語辞典が、その表現が独創的だと研究本が出版されたこともありましたが、独創的な表現の説明であれば、それ自体が著作物と認められる場合もあるととっていい訳ですね。

お礼日時:2005/05/16 17:01

例えば、goo辞書を例にとってみましょう。



goo辞書で「著作権」を国語辞典で引くと、下の内容となります。

■ここから引用■
ちょさく-けん 3 2 【著作権】

著作者が自己の著作物の複製・発刊・翻訳・興行・上映・放送などに関し、独占的に支配し利益をうける排他的な権利。著作権法によって保護される無体財産権の一種。原則として著作者の死後50年間存続する。

三省堂提供「大辞林 第二版」より」
■ここまで引用-goo辞書-国語辞典より■
http://dictionary.goo.ne.jp/

「原則として著作者の死後50年間まで。」「独占的かつ排他的な権利。」「著作権法によって保護される無体財産権の一種」の部分は、単なる知識であり、表現方法にも独自性が無く、「その一つ一つの文章には」著作権で保護される性質の物がありません。この様に、事実である部分だけを抜き出すならば、それは問題とならないでしょう。


しかし、辞書の場合は文字数・表現方法などの制限がある為に、表現方法自体に「独自性」が存在する部分も随所にみられます。
例えば- ≪著作者が自己の著作物の複製・発刊・翻訳・興行・上映・放送などに関し、独占的に支配し利益をうける排他的な権利。≫ と書いてしまうと、それは著作権法違反にあたる可能性を否定出来ません。(というか違反でしょう。多分。)

でも、「著者が自ら作った制作物の複製・翻訳・放送・興行などを独占的に行える排他的権利」と書けばOKです。殆ど変わらないように見えますが、問題有りません。



その根拠は-
■ここから引用■
【ちょさく-けん 著作権】
著作者が自分の創造した著作物の複製、翻訳、上演、上映、展示、放送などを独占的に使用出来る権利。
■ここまで引用-小学館-現代国語例解辞典:監修 林 巨樹より■

大辞林と現代国語例解辞典、良く似ていますよね。でも、それで著作権の侵害に当たる事は無い訳です。



さらに進めて、普通にネットで流れている情報(掲示板などでの発言など)の場合は、辞書以上に普遍的な表現が使われており、殆どの場合著作権に触れる事がありません。「著作権で保護される用件-独自性・創造性・芸術性など」が満たされていないからです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すみません。理解力が乏しくて、よけい回答者さんがおっしゃりたいことが分からなくなりました。例題として書きますが、

Q 著作って何?
A ちょさく 0 【著作】
 (名)スル
  (1)書物などをあらわすこと。また、その書きあらわしたもの。著述。
「―集」
  (2)「著作郎」の略。

というような、あからさまにオンライン辞書(これは三省堂提供の「大辞林 第二版」goo辞書)をコピペした回答の仕方は、無断転載になるのではないか?とお聞きしたかったのです。実際このような丸ままコピーを「国語」カテゴリーでよく見かけるのです。

補足日時:2005/05/16 07:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回の質問では、「質問は800字以内で」というエラーが厳しくて、何度も書き直している間に、用例として「国語」カテで見られるようなオンライン辞書のコピペについて書いた部分(今回、補足で書きましたが)が、消えてしまったのが私の言いたいことがうまく質問者さんに伝わらない原因だと思います。申し訳ありません。

それで結局、字数制限がある故に、オンライン辞書の内容も独自性がみられるから著作権ありと考えてよいのでしょうか?

また、著作物だと認める場合、補足でしたような例は、完全に無断転載になりますが、このような場合、参考URLをリンクすることを嫌う人も納得する上手な回答の仕方はあるのでしょうか?

もし何かいいアドバイスがありましたら、ご教授下さい。

お礼日時:2005/05/16 07:44

まず第一に、著作権法上「単なる情報」は著作物ではありません。



ですから引用する文章が単なる情報である場合には法律上はコピー&ペーストでもまったく問題はありません。


ですが、作った方のためにもなるべく引用先のページは参照してもらいたいですから。引用する際は必ずリンクを添えて文章は概要程度にしています。

逆にリンクのみですとまず質問者さんに対して不親切ですし、ブラクラやウイルス等を警戒されて結局見てもらえないこともありますから。リンクのみ書くということは基本的には避けています。

この回答への補足

↓著作物にはどんな種類がある?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html には、
『百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物』なども著作物だとしているので、それらの情報の無断転載は著作権法に触れると理解できます。

悩むところは「単なる情報」=データの扱いです。

データペースも著作物とのことですから、データをきちんと表などにしていれば、著作物。数値だけならデータだから利用可能と考えてよいのでしょうか?

また、回答者様にとって利用可能な「単なる情報」とはどのようなものを指すのか、よかったらお教えください。

補足日時:2005/05/15 13:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
データなのか著作物なのか、難しいですよね。
例えば、オンライン辞書などであっても、著作者や編者・監修者がいる以上は、著作物だと思っていたのですが、辞書の内容をそのままはりつけて出典すら書いていない回答が、良回答ポイントをもらっているとモヤモヤした気分になります。
ちなみに、三省堂(goo辞書などの提供元)は
『提供:三省堂 掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。辞書の無断転用を禁じます。』という立場のようです。
>リンクのみ書くということは基本的には避けて そうですね。私もリンク先の説明は書くようにしています。

お礼日時:2005/05/15 11:14

検索で簡単に答えがわかる場合、回答しません。


私は質問者の召使いではないので。

ただ、質問者が検索に必要なキーワード(例えば、ある商品が欲しいけど商品名がわからない、など)の場合、「それはこういう名前なので、その名前で検索すればでてきます」と書く場合はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに回答しないというのも選択肢なのですよね。
私の場合は、検索サイト(時たまグーグルも知らない人もいますよね)やオンライン辞書など(特に割とマイナーなことわざ辞典とか四字熟語辞典などは)の存在を知らない人もいるかもしれないと、書いてしまうのですが。
>その名前で検索すればでてきます 適切ですね。

お礼日時:2005/05/15 11:02

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