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私の家は小さな食料品店を経営しています。たまたま今日は店番を任されて一人で頑張ってました。自分で開けたこともないのにお客様にワインを開けて欲しいと頼まれ断ることができず父のワインオープナーを使って開けようと試んでいるところにつまみ屋さん(卸屋)がきて「どれ?」と言うので渡してやってもらっていました。力任せに無理矢理とろうとしたみたいで、そうしたらグルグルの部分がコルクに刺さったままボッキっと折れてしまいました。そのワインオープナーですが調べてみたらソムリエナイフと言うらしく「シャトー・ラギオール」というメーカーでした。3年保証があるそうですが3年以上経っております。その部分が壊れた場合は修理がきかないそうです。新しいのを買うように勧められました。この場合はつまみ屋さんに頼んだ私が悪いのでしょうか?それとも壊したつまみ屋さんが悪いのでしょうか?弁償して貰いたいのですが弁償して貰えますか?どうか教えて下さい。

A 回答 (3件)

あなたと卸屋の法律関係は準委任契約となります。


たとえ、無償であっても受けた側は善良なる管理者の注意義務を負います。力まかせにやった結果として壊れたのですから善管注意義務違反は問題なく認められるでしょう。あとは、損害賠償の問題ですが、あんたも高価なものであることを伝えず、力任せにしているのを止めなかったのですから、過失がありますので、損害額の半分ぐらい請求するのが妥当ではないでしょうか。
余談ですが、新幹線で隣の乗客に横浜駅で起こしてもらうよう頼んで相手が承諾した場合でも、もし相手がそれを忘れてしまったら損害賠償義務が発生します。委任契約はなめたらひどい目にあいますのでご注意を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変、わかりやすい説明で理解することができました。私も悪かったです。この度はご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/17 12:14

実際に請求されるかどうか、また具体的な状況がわかりませんので、法律的な議論としまして。



委任契約
 他人に依頼して事務を処理して貰う契約をいいます。法律行為(例えば契約の締結)の依頼と、事実行為(例えば家賃の集金)の依頼がありますが、法律的に差はありません。民法は委任の対象を法律行為と定めていますが事実行為にも準用しているのです。会社と役員(取締役や監査役)の間の契約も委任契約に当たります。弁護士にご依頼になる場合も委任契約です。医師に治療を委託するのも委任契約と解されています。事務処理を依頼した人を委任者、依頼を受けた人を受任者といいます。

(1)当事者間に信頼関係があることが前提
人に事務処理を依頼するのですから信頼している人でなければならないのは当然です。信頼関係が無くなったときは、委任者、受任者のどちらからでも委任契約を将来に向かって解除することができます。

(2)特約がないと報酬はない
 民法上では委任契約は無報酬が原則とされています。報酬を取りたければ契約中に定めておく必要があるということです。

(3)受任者は善管注意義務を負担する
 受任者は善良な管理者の注意義務を負担します。受任者の社会的経済的地位などに応じて一般的に要求される注意義務のレベル、簡単に言えば軽過失があっても委任者が損害を被ったときは損害賠償責任を負わされるということです。軽過失があったか無かったかは最終的には裁判所が判断します。厳しい注意義務です。

 実際はワインの価値やその方との関係を考えて処理されるのではないでしょうか。
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まず無理でしょう



キッカケは彼の好意ですし
逆に最終的にはあなたが任せたのです

諦めましょう
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