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フランス外人部隊では勤務5年でフランス国籍を取得出来、20年勤続で年金受給資格が生じます。
斉藤さんの経歴はこのいずれもを満たしています。
フランス、日本の両国籍を持てば二重国籍となりますが、おそらく日本では行方不明か税金納入はなかったでしょうし、フランス外人部隊の給与は所得税を徴収されていた筈です。

斉藤さんはどちらの国籍でしょうか? それとも二重国籍でしょうか?
彼の年金の相続人は?

A 回答 (3件)

すみません、再度 No.1 です。



斉藤氏の納税に対するご質問がありましたので ・・・

日本も世界各国と締結している 「二重課税防止条約」 と称するものがあって、本人の国籍とは全く無関係に、「その国で得た所得は、先にその国に納税して下さい」 という定めになっています。

たとえば日本にも外国から大勢の労働者が来ていますが、日本国内で得た所得は日本国政府に納税しなければいけません。  国籍は関係ありません。

逆に日本人が外国で仕事をして手にした所得に対しても、同じように現地政府に所得税を納めるわけです。

で、今度その人が日本に帰った時ですが、タテマエとすれば、まず日本の税務署にも 「○○でこれこれの所得がありました」 と申告すると同時に、その国での納税証明書を提出します。

税務署では、まずその所得総額を基礎にして 「所得税額」 を算出し、その税額から外国で収めた税額を差引きして差額だけを納税すればいいわけです。

日本は多くの国とそのような条約を締結しているのですが、そうしないと 「ひとつの所得に対して二重 (その国と本国) の税金が課せられる」 事になって 「公正・公平な税の負担」 という概念から大きく逸脱する事になるからです。

従って、斉藤氏の場合も海外で所得を得ていたようですから、フランスやイギリスで納税しているはずですから、本来は毎年日本に帰国して税務署に出頭し、然るべき確定申告をしなければいけない事になりますが、あくまでも本人の 「申告」 ですから、無視したとしても実際には ・・・

それと斉藤氏の場合、外国で20年間の所得があって、仮に日本での確定申告が全くなされていなかったとしても、税法にも 「時効」 という制度があって、たしか 「無申告」 の場合でも5年以上遡っての課税は出来ないはずです。

旅券の件ですが、期限切れのたびに毎回帰国しなくても現地領事館で発行できますし、また仮に日本に帰国して新しい旅券を手にしていたとしても、旅券の管轄省庁は外務省です。

従って、外務省から 「何年も所得の申告をしていない○○氏が今、日本に帰っているよ」 とか、一般国民を対象とした連絡を、いちいち親切に国税庁に対してするといのは考え難いですね。
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この回答へのお礼

詳細に教えて頂き疑問が氷解しました。
有り難うございます。
外人部隊というので法律の埒外と思ってしまいました。
浅学お恥ずかしい。 斉藤さんのその後が気がかりです。

お礼日時:2005/05/24 12:45

 日本の旅券を持っている以上「日本人」です。

少なくとも日本政府にとっては。

 報道に依れば数年前に旅券の更新のために一時帰国をしていたそうですし、在外公館で更新することも可能です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
旅券の更新は行われていたのですね。

お礼日時:2005/05/24 12:36

関連する記事などをチェックしてみたのですが、残念ながら斉藤さんがフランス国籍を取得していたという報道はありませんでした。



と言うことは 「国籍取得の資格」 はあっても、実は 「申請」 していなくて、 「日本国籍のまま」 と考えるべきかなと思います。

国籍は本人が申請しなければ、勝手に付与されるものではありませんからね。

それと報道では、日本国外務省が発行した斉藤さんあての旅券が映像に出ていましたので、やはり斉藤さんは日本人と看做すのが正解かと思われます。

もしフランス国籍を取得していたのなら、日本国からの除籍手続きが必要になるでしょうし、二重国籍のままで両方の旅券がもてるという事はないはずです。

少なくとも先進国どうしの間では、そのような国籍に関する取り決めがあると思います。

もちろん、本人の住民票なんて昔のままに放ったらかしでしょうし、納税の事実もないでしょうが、それでも日本国民に違いはありません。

たとえば、これは在日韓国人にも言える事です。

彼らは韓国の国籍をもち、そこの旅券を持てます。  従って、本国にいる韓国人と法的には全く変わりはありません。

たとえば在日韓国人が海外 (日本と韓国以外) で災難や事故に遭った場合は、そこの韓国大使館や領事館に報告や連絡をしなければいけない事になっています。

韓国語が話せないからと言って、日本大使館に救助や協力を求めても 「事情は分かるが、まず韓国大使館に行って相談して下さい、あなたは韓国人なのだから」 と言われるだけです。  そうしないと日本大使館は韓国政府から 「越権行為」 としたと看做される恐れがあります。

話は若干ずれましたが、斉藤さんも似たような立場だと考えられます。

どこに住んでいようと、たとえ現地の国籍取得の資格があろうと、帰化しない限り日本人は日本人という事でしょうね。

それとフランスでの年金ですが、現地の法律は分かりませんが、もしか斉藤さんに万一の事があって、法的な意味での相続人が誰もいなかった場合は、国庫に入るだけでしょうね。

これは日本における定住外国人の場合も同じ扱いだと思われます。

ただ、斉藤さんがフランスの年金需給資格を完全に満たしている場合は、日本のご家族に相続や遺族年金の需給資格があるようにも考えられます。

年金受給者が死亡した場合の制度については各国で違いますので、一度、フランスの年金制度についての勉強をしなければいけないかも知れません。
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この回答へのお礼

詳細なご回答有り難うございます。
確かに帰化は本人の申請がなければ成立しませんが、日本国籍のままとすると20年間ほどの収入は課税の対象にならない(本人の日本での申告がなければ)ということにならないでしょうか?

また旅券は有効期限があるので20年以上も有効とは理解出来ないのですが・・・

お礼日時:2005/05/23 18:22

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