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 ある企業が公募する論文を提出することになりました。
 その規約によると
・著作権は作者にある
・版権は主催企業に帰属する
 とあります。

 この場合、この論文が出版された場合の利益は
どのような配分になるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律の専門家ではありませんが、これでは決められないように思います。


出版する時は別途契約を結ぶのではないでしょうか。
(契約を結ばずに出版したら、それこそ著作権の侵害でしょう。)
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現在の日本の法律では、「版権」という権利はありません。


明治時代、現在の著作権を表す語として「版権」という言葉が用いられていましたが、その後慣習的に著作権を「版権」と呼ぶことはあるものの、法律上はこの言葉は用いられなくなりました。
つまり、この規約自体の書き方が不十分であるということです。

この企業は、論文について、次の事項を考慮しなければなりません。
(1)出版する「独占的」な地位を取得したいのか(主催企業以外からは出版できない)、「非独占的」な地位を取得したいのか。
(2)作者への報酬は賞金等により完結させるつもりなのか(買い切り類似)、論文集の売り上げの何割かを還元するつもりなのか(歩合)。

推測ですが、出版に関する「独占的」地位を取得した上で、使用料は賞金等ですませるという許諾を応募者が行ったという構成を、主催企業は「版権」という言葉で示したものでしょう。
しかし、規約をよく読んでみないとわかりませんが、これだけの条項であれば、争いが起こる余地があるように思います。

なお、「出版権」の設定を求めたものという解釈は、公募論文の全てを出版するつもりとも思えませんので、採り得ないと思います。
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