プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルの通りです。

現在、育児休暇を取得後復職しておりますが
諸事情で退職することを考えております。
完全な自己都合退職になります。

就業規則をみると、中途退職の項目で
「育児休暇は勤務日数に含まれない」と明記。
これは解るとしても、産前・産後休暇に関しては
全く触れられておりません。
ということは産前・産後休暇は勤務日数に
含まれていると解釈していいのですか?

回答お願い致します。

A 回答 (3件)

推測するに退職金の計算に算入するかという事でしょうか・・・・?把握できませんがもしそうならば就業規則に対して総務と話し合ってはどうでしょうか。

それ以上は多分のもうアドバイスできません。
論点と言っているのは育児休暇をどの様に考え、何に対して聞きたいのか明確にした方が良いと思います。
ここは法律のカテゴリーに属していますから、ある程度自分で勉強される事もお勧めします。
    • good
    • 0

何を論点に質問をしているのか明確にした方が良いと思います。

失業手当?育児休業者職場復帰給付金?標準報酬月額?
育児介護休業法では産前を出産予定日42日、産後を出産後56日としています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

何を論点にということですが、質問の通りの中途退職するにあたっての在勤日数の数え方です。

復職して数年立つので、育児休業者職場復帰給付金は所得済み、標準報酬月額や失業手当金に関しては質問しておりません。申し訳ございません。

間単に言えば産前・産後休暇は勤務日数に入るのか?ということです。

宜しくお願い致します。

補足日時:2005/05/27 19:24
    • good
    • 0

何を論点に質問をしているのか明確にした方が良いと思います。

失業手当?育児休業者職場復帰給付金?標準報酬月額?
育児介護休業法では産前を出産予定日42日、産後を出産後56日としています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!