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8畳と10畳を増築する際に今までの住宅にも換気扇が必要だと聞きました。換気扇を付けないと建築の確認申請ができないそうですね。
築40年の古い住宅に換気扇など付けなくても十分風通しはいいのですが、付けるとしたら相当な費用と工事が必要になります。
法律が変わって付けなくてもよくなるかもしれないとも聞いたのですが、本当なのでしょうか?どんな法律でいつからなのでしょうか?

A 回答 (6件)

住宅の設計をやっているのものです。



>8畳と10畳を増築する際に今までの住宅にも換気扇が必要だと聞きました。換気扇を付けないと建築の確認申請ができないそうですね。

原則的にそのとおりです。

>法律が変わって付けなくてもよくなるかもしれないとも聞いたのですが、本当なのでしょうか?

おそらく誤解です。この法律は、北海道などの寒冷地での
住宅で高気密・高断熱化が進んだためと考えていらっしゃる方にこの誤解が多いように感じますが、そもそもシックハウス症候群を取り巻く深刻な社会問題を背景にしたものです。方々のホームページで問題を取り上げているので、見てみてはいかがでしょうか?

確かに厳しい法律なので、建材の品質が変わってきている
ことから、将来的に緩和措置がある可能性はゼロではないかもしれませんが、ここ1、2年ですぐどうこうという話ではないと思いますが・・・。

>どんな法律でいつからなのでしょうか?
建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の5に詳しくかかれています。2003年7月1日着工分から対象になっています。
参考URLのページが分かりやすいと思います。

参考URL:http://www.sumu2.com/chishiki/law/law/08.html
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この回答へのお礼

flautistaさん、回答ありがとうございます。ホームページ見てみますね。
既存部分には手を加える予定はないのですが、換気扇付けなくてはならないのですか……。

お礼日時:2005/05/28 20:36

確かに締め切った居室に、相当分の換気設備をつけるというのは原則ですが、建具に通気機能をもたせ、トイレや洗面所、風呂場、キッチンなどの換気扇のみで済む場合もあります。


必ずしも24時間換気システムをつけなければならないこともないです。
部屋の容積や相当隙間面積、換気扇の風量などから換気回数を計算しますが、吸気口を必要ヶ所に取り付けるくらいで計算上合って来ると思いますけど…。
設計者にご相談下さい。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/30 20:01

既存部分への換気設備の設置については、平成16年6月2日公布の建築基準法改正により、「増改築時における建築基準の適用の合理化」が行われ、既存部分には適用されないこととなりました。

なお、この改正は、平成17年5月27日、施行期日が公布され、平成17年6月1日から適用されます。

と、くどくどと書きましたが、ようは6月1日以降に建てるので有れば、既存部分には換気設備の設置をしなくても良いこととなりました。

もともと、おかしい規定だったのですが、おかしいことに国もようやく気づいて改正した、ということですね。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 大変わかりやすいお答えを本当にありがとうございます。換気工事が必要ないとわかってホッとしました。

お礼日時:2005/05/30 20:21

↓#3の回答、あ、やっぱり?


そういううわさを(?)別の講習会で聞いていたんですが、いろいろHP見ても載ってなくて、
もらったチラシもなくしてしまい…。

あいまいな記憶だったのが明確になりました。
と、解答欄にこんなコメント申し訳ありません<(_ _)>
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この回答へのお礼

 わかりにくい改正なんですね。設備業者や施工業者の不利益になるからなのでしょうか?
国土交通省のHPに改正のこと書いてありました。そこを読んでもいつから実施になるのかわかりませんでしたが。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070301_.h …

お礼日時:2005/05/30 20:30

#1です。



緩和措置できていたんですね。。
不勉強ですみません。訂正ありがとうございます。

ということは、今回のrivernetさんの質問の
場合、法規上

1;既存部分のお風呂やトイレなどのどこかの換気扇がすでについていて、換気扇のある部屋と増築の部分が引戸やフスマで仕切られているとか、開き戸(ノブやレバーハンドル等のついている戸)で、アンダーカット(ドアの下の部分を通気用に隙間をあけること)などの通気の工夫がしてあれば、換気扇の能力によっては、換気扇工事自体が不要になる

2;換気扇の能力が足りない場合やなんらかの通気の工夫が出来ない場合、増築する2部屋の間に上記のような通気の工夫ができれば、1台の換気扇を設置すればよくて、
事情により、1室ずつわけなければならないとしたら
2台の換気扇設置が必要になる

と考えられるでしょうか?

本来、別の質問を設けるべきかもしれないところ
ですが。。。

すみません。迷ったあげくこちらに書いてしまいました。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 ちょっと専門的でよくわからなくてごめんなさい。とりあえずは全部の部屋に換気は必要なくて、増築部分にだけつければよいということで安心しています。後の難しいことは大工さんにお任せします。

お礼日時:2005/05/30 20:34

なんだか、話が変わってきしまったような気がしますが・・・。



既存部分と増築部分が、換気計画上、別々のエリアとなる計画で有れば、既存部分の換気計画は全く無視して良いと言うことになります。
ここで、別々のエリアとするためには、壁や建具で仕切られていていることが必要ですが、建具の取扱い(特にアンダーカットがどのくらいで換気上一体とみなされるかや、引き戸系の建具の場合、仕切られているとみなすか否か、等々)については、行政庁によって、違いがあるようですので、確認が必要です。
ま、概ねは、アンダーカットは1cm以上で換気上一体、引き戸は仕切られているとはみなされない、又は引き戸はどちらと考えても良い、としている行政庁が多いようですが。厳しい場合は、開口率5%以上かつ高低差H/2以上を確認しろ、なんてことも有るようですが、イジワルされただけじゃないかと思いますが。

換気扇の能力については、増築部分だけなら、最小ランクでOKな程度なので、言うことはありません。

rivernetさんへ
話が建築関係者で盛り上がってしまって、すみません。
換気上別エリアとして、既存部分には換気設備の設置を必要としないようにするのが良いでしょう。
その際、仕切の方法の問題がありますので、そこだけをきちんと確認しておきましょう。
この改正は、まだ、施行前(といっても2日たてば施行されますが)で、国の周知不足か、建築関係者にもきちんと広まっていいないようですので、業者さんに「こういう話を聞いたけど、行政に確認してみて」と、言ってあげると良いかも知れません。
あまり、「こんなことも知らないの。私でも知ってるのに。」をやって、へそを曲げられても嫌でしょうから。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 知り合いの大工さんに増築をしていただく予定で今年の正月に計画していて、大工さんも「何か法律が変わるみたいだから、建てるのは夏にしよう」という話で。
 増築部分は専門の人にお任せです。

お礼日時:2005/05/30 20:41

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