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遺産相続について詳しい方ぜひアドバイスお願いいたします。先日祖父が亡くなりました。祖父は離婚をしておりその後再婚しております。父は先妻との子で祖父と後妻との間には3名息子がおります。祖父は病院を2つ経営しており3人の息子もそこで医者として働いております。父は医者ではなく家を若い頃に出ております。

遺産相続の事で後妻に相談を持ちかけた所、預金、土地やほとんどのものは後妻の名義に変更されていました。遺言(正式なものかは不明)もあるのでこちらには財産分与しない考えでいるようです。この場合父には権利がなくなってしまうのでしょうか?わかりにくくて申し訳ないのですが、どなたかご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

※事実関係を確認しながら、書いていきます。

間違いがあれば、ご指摘下さい。

1.祖父(以下、ご質問文の呼称をそのまま使います)の実子は、「父」と「後妻との間の3人の息子」だけである。祖父の養子はいない。実子や養子で死亡したものはいない(子の中で死亡した人がいれば、孫への代襲相続が発生する)。

2.ご質問文の家族関係が上記の内容であれば、祖父の相続人は、「後妻(=配偶者)」と「後妻との間の3人の息子」、そして「父」になります。
しかし、祖父が生前、「父」を廃除するよう家庭裁判所に請求していた場合(民法892条)や遺言で家庭裁判所へ廃除の請求をしていた場合には(民法893条)、家庭裁判所で廃除が認められれば、父は相続人としての地位を失います。
「廃除」は法律用語であり、祖父の住所地を管轄する家庭裁判所で父が廃除されたか確認することができます(父本人または、父の委任状を有する代理人は調査できると思います)。

※複雑な案件になりそうです。伝聞で処理せずに、必ず文書を直接ご確認されたほうがいいと思います。

3.父が「廃除」されていなければ、父は正当な権利義務を有する「祖父の相続人」のひとりです。法定相続分は、祖父の遺産に対して、「後妻(=配偶者)」が1/2、「父」と「後妻との間の3人の息子」はそれぞれ1/8ずつになります(民法900条)。
 しかし、遺言があれば、その遺産分割方法に従います(相続人の協議で遺言に従わない分割も認められています)。

4.遺言は公正証書遺言ですか、それとも自筆遺言ですか。自筆遺言なら家庭裁判所の検認という手続きが必要です(検認がなければ、遺言は無効です)。また、遺言は複数存在する可能性もありますから注意が必要です。
 相続人(=父もそのひとり)には、祖父の遺産を調査する権利があります(民法915条2項)から、家庭裁判所などで調査することができます。

5.たとえ、祖父の遺言が「全財産を後妻に相続させる」というものであっても、相続人には最低限の相続分(=遺留分)が認められています(民法1028条)。 父には、祖父の遺産の1/16(=1/2×1/8)の遺留分を請求する権利があります。なお、この遺留分減殺請求権は、相続を知ってから1年間で時効消滅します(民法1042条)。

※ここまでは、基本的な知識です。ここからは実務編です。

6.ご質問文に「預金、土地やほとんどのものは後妻の名義に変更されていました」と書かれていましたが、預金なら通帳、土地なら土地登記簿謄本(=登記事項証明書)で直接確かめましたか(コピーではなく、実物を)。

7.「後妻の名義に変更された」のは、いつでしょうか。祖父の死後なら相続になるので、父の承諾がなければ、土地と建物の相続による所有権移転登記はできないと思います。また、銀行預金の名義変更も同様です。
 とすれば、考えられるのは2つです。まだ、後妻へ名義変更が行われていないか、それとも後妻へ祖父から生前贈与がなされたか、です。

8.祖父から生前贈与がなされても、祖父死亡の1年前までの贈与なら遺留分算出のための「みなし相続財産」に入れられます。

9.それ以前の贈与であるなら、病院2つも経営するような祖父の財産を贈与すれば、高額の贈与税が課税されるはずです。どのように贈与税を処理したのでしょうか(弁護士や税理士の的確なアドバイスが必要)。

※とにかく、以上のことをひとつひとつご確認される中で、父の相続人としての権利や義務がわかってくると思います。
 説明が足らないところもあると思いますので、家庭裁判所のHPを下記、参考URLに貼っておきます。右側のINDEXから「家事事件について」を開いて下さい。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださいまして本当にありがとうございました。両親共々感謝しております。ご指摘いただいたようにもう一度それぞれの文書をきちんと確認してみます。HPも参考にさせていただきます!

お礼日時:2005/05/31 15:06

遺産は妻が50%、子が残り50%を等分にするのですから、今回のケースですと、12.5%もらえるのではないでしょうか。


たとえ正式な遺言があったとしても、遺留分としてその12.5%は守られます。「全財産を妻へ」と書かれていても大丈夫です。
正式に代理人(弁護士等)をたて、交渉されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして本当にありがとうございました。参考にさせて頂きます!

お礼日時:2005/05/31 15:16

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